バイクを中古で取得した場合、名義の変更手続きが必要です。
販売店経由で購入した場合には販売店が行ってくれますが、個人売買なら自分で行う場合もあるでしょう。
手続きは陸運局で行いますが、提出する書類に前の持ち主の署名や押印が必要になることから、陸運局に行く前に書類をある程度完成させる必要があります。
不備があると申請が出来ないため、不安であれば事前に陸運局に申請書類を取りに行っても良いかと思います。
陸運局の手続きにバイクを持ち込む必要はありません。そのため業者に委託すれば郵送などでの手配も可能です。
陸運局は平日しか空いていないので、時間の取りにくい方は業者に委託してしまった方が良いかもしれません。
このページは陸運局の管轄が変わらない場合について記載しています。
変わる場合の手続きはこちら。
目次
必要書類の準備
基本的な必要書類は以下の通りですが、管轄する陸運局により若干の違いが有りますので、事前に電話確認などをした方が良いでしょう。
- 軽自動車届出済証記入申請書(青色 3枚綴り)
- 軽自動車税申告書
何れも陸運局で入手できます。こちらで管轄陸運局の所在地確認ができます。
申請書は有料、軽自動車税申告書は無料です。
市役所や区役所で自分の住民票を入手する
住民票の取得方法は市区町村により異なりますが、個人情報保護の観点から住民カード、運転免許証、マイナンバーカードなどが必要となります。
また同居していない方が代理取得する場合には委任状も必要となります。
手続きの方法と必要書類は、各市区町村のホームページで確認出来ます。
旧所有者から、軽自動車届出済証と自賠責保険証を入手する
軽自動車届出済証が無い場合には、元の登録があった陸運局での再発行申請が必要となります。
再交付の必要書類は場所により違うので事前確認が必要です。
この手続きは旧所有者に行ってもらう方が良いでしょう。
自賠責保険証がない(保険が切れている)場合には予め加入手続きを取っておきます。
陸運局での手続き
持参書類
当日必要となる書類は以下の通りですが、事前の確認をお勧めします。
- 軽自動車届出済証
- 軽自動車届出済証記入申請書(青色3枚綴り)
- 自賠責保険証明書(有効なもの)
- 新所有者の認印
- 前の持ち主の認印(事前に軽自動車届出済証記入申請書が完成できなかった場合)
- 新所有者の住民票
- 軽自動車税申告書
手順① 届け出窓口へ行く
申請窓口は普通自動車と窓口が異なることが多いので、よく確認しましょう。
陸運局に訪れる方の多くは普通自動車の申請です。
人の流れに乗っていると、違う窓口の行列に並ぶことになりかねません。
手順② 軽自動車届出済証記入申請書を作成する
前の持ち主の署名押印が必要なので、事前に作成したほうが良いでしょう。
手順③ 旧ナンバーを返却する
ナンバーを変更したい場合にはナンバーを返却し、軽自動車届出済証記入申請書に返却印を得ます。
変更の必要が無ければ次の手順へ進みます。
手順④ 申請書類一式を窓口へ提出。
【ここから先は申請場所により手順が変わる可能性が高いので、係員の指示に従ってください。
申請書が受理されればその後の手続きで心配するものはありません。】
手順⑤ 自動車税申告書を提出する
書類は陸運局に備えられています(都道府県により書式が異なります)。
この際に旧所有者の軽自動車税を消滅させる手続きを取りますが、係官が行ってくれる陸運局と、自分で手続きが必要な所が有ります。申告の際に窓口で確認してください。
手順⑥ 新しいナンバーを購入する
購入費用は都道府県により異なります。
1,400円~1,800円程度です。
手順⑦ 新しいナンバーに車検のステッカーを貼る
忘れがちな手続きです。
ナンバーにステッカーを貼付していないだけで30万円以下の罰金となりますので注意してください。
手続きは以上です。