バイクの名義変更手続きの方法 原付(125cc未満)同管轄内の場合
スポンサーリンク

バイクを中古で取得した場合、名義の変更手続きが必要です。

販売店経由で購入した場合には販売店が代行してくれますが、個人売買なら自分で行う場合もあるでしょう。

原付の手続きは市役所等で行います

比較的簡単な手続きですが、役所により書類が異なるので、手続きを開始する前に役所へ問い合わせを行い、無駄なく手続きすることがポイントとなります。

家族間での譲渡でも名義変更手続きが必要となりますので注意してください。

手続き時にバイクを持ち込む必要はありませんが、役所の窓口が開いていないと手続きできませんので、時間の取りにくい方は委託してしまった方が良いかもしれません。

書類さえあれば手続きは簡単なので、知り合いでも実施可能と思います。

勿論、業者でも可能です。

 

知人への譲渡の場合、保険の扱いに注意してください。

バイクを渡しただけでは譲渡は完結してなく、名義変更が終わるまでは所有者はあなたです。

名義変更前にそのバイクで事故を起こされると、あなたも無関係ではなくなります。

可能であれば名義変更が終わってから、バイクを取りに来てもらうようにしましょう。

 

目次

スポンサーリンク

必要書類の準備

基本的な必要書類は以下の通りですが、自治体により若干の違いが有りますので事前に電話確認などをした方が良いでしょう。

 

廃車申告受付書(廃車証明書)を入手する

廃車証明書は前の所有者から受け取ります。

まだ廃車されていない場合、ナンバープレートと標識交付証明書が有れば、バイクを受け取った人でも手続きできます。

 

譲渡証明書を入手する

譲渡証明書も前の所有者から取り寄せます。

廃車証明書は市役所などが発行しますが、譲渡証明書は前の所有者が自分で作成しなければなりません。

そのため特に決まった書式や用紙はありません。必要事項さえ記入されていれば、書式は問われないのです。

参考までに、東京都江戸川区が公開しているサンプルを載せます。

書き方に迷ったら、この書式を参考にして下さい。

譲渡証明書と記入例(江戸川区の見本)

 

身分証明書と認印を用意

身分証明書と認印は、役所での手続きの際に持参します。

身分証明書は運転免許証が基本ですが、未取得の場合には役所に問い合わせましょう。

認印はシャチハタは避けます。持っていなければ、100円ショップで購入した物でも十分使えますので、1本用意してください。

 

委任状

手続きを代理人に行ってもらう際に必要となります。

代理人は手続きに際して自分の身分証明書も必要となるので、教えてあげてください。

 

自賠責保険証を入手する

自賠責保険証は、ナンバーの手続きには必要無いのですが、バイクに乗るためには必要です。

もし前の所有者が解約していないのであれば、保険証券を入手しておきましょう。

その後に保険の名義変更の手続きを取ります。

 

失効しているか未加入なのであれば、新たに加入手続きが必要です。

加入手続きはコンビニでも行えます。

参考記事 : 自賠責保険の加入手続き

参考記事 : 自賠責保険の変更手続き

 

役所での手続き

書類がそろったら役所での手続きです。

 

持参書類

当日必要となる書類は以下の通りですが、事前の確認をお勧めします。

  1. 廃車申告受付書(廃車証明書)(廃車手続きが済んでいなければ、ナンバープレートと標識交付証明書)
  2. 自分の認印
  3. 交付証明書
  4. 譲渡証明書
  5. 窓口に行く方の身分証明書
  6. 委任状(委任された方が手続きをする場合)

 

手順① 役所の届け出窓口へ行く

窓口は役所により異なりますが、税務課・課税課・市民税課などの「軽自動車税を扱う窓口」であることが多いです。

総合受付で問い合わせれば直ぐに教えてくれます。

 

手順② 名義変更の申請書を作成する

窓口に行ったら申請書を作成します。申請書は軽自動車税申告書と標識交付申請書の2種類です。

用紙は窓口で受け取ることが出来ます。

 

手順③ 申請書類の提出

作成した軽自動車税申告書と標識交付申請書をその他の持参書類とともに役所の窓口に提出します。

 

手順④ 新しいナンバーの受け取り

申請が受理されると、新しいナンバーが受け取れます。

可能であれば、その場で自賠責保険のステッカーを張ってしまいましょう。

自賠責のステッカーを貼り忘れたまま走行してしまうと、30万円以下の罰金の対象となります。

 

手続きは以上です。

バイク保険