バイクを中古で取得した場合、バイクの名義変更が必要です。
販売店経由で購入した場合には販売店が代行してくれますが、個人売買なら自分で行う場合もあるでしょう。
手続きは陸運局で行いますが、提出する書類に譲渡する方(前の持ち主)の署名や押印が必要になることから、書類は事前に用意しなければなりません。
平成29年からインターネット経由で申請書の入手が可能となりましたが、機械読み取り式の申請書であるために、印刷時の寸法などの規格が細かく指定されています。
書類に不備があると機械での読み取りが出来ず、申請も出来ないため、不安であれば申請書を事前に陸運局へ取りに行っても良いかと思います。
申請の手続きにバイク本体は不要で、書類だけの手続きですし、陸運局は平日しか空いていないので、手続きに不安を感じたり、平日に時間を取りにくい方などは、業者に委託してしまった方が良いかもしれません。
目次
必要書類の準備
基本的な必要書類と取得方法を順に記しますが、申請を行う陸運局支部により若干の違いが有ります。 書類の準備を開始する前に電話での確認をお勧めします。
申請する陸運局支局は、新しい所有者の現住所によって決められていますので、必ず管轄の陸運支局に確認してください。
管轄の陸運局はこちらで確認可能です。
申請書を入手して内容を確認する
申請書は陸運支局で受けとれますが、予め書類を見ておかないと記入する内容が分かりません。
申請書が完成できないと、手続きを受け付けてくれませんから、後日出直しということになってしまいます。
そのような事にならないように、必ず事前に内容を確認してください。
申請書には、前の持ち主の印鑑が必要な個所も有ります。
申請書は、国土交通省のウェブサイトでダウンロードすることが出来ます。
また、ダウンロードした書類をそのまま申請に使うことも出来ます。
ダウンロード書式をそのまま申請に使う際には、書式の基準をよく確認してください。
その上で、このページで1号様式を取得しましょう。
自賠責保険が有効で、ステッカーの再交付が必要な場合には3号書式も必要です。
名義変更をすると、ナンバーが変わります。
そうすると古いナンバーからステッカーを剥がして、新しいナンバーに貼り付けないといけなくなるのですが、ステッカーは上手く剥がれないことが多いので、3号書式も念のため作成したほうが良いでしょう。
市役所や区役所で自分の住民票を入手する
住民票の取得方法は市区町村により異なりますが、個人情報保護の観点から住民カード、運転免許証、マイナンバーカードなどが必要とされることが多くあります。
また同居していない方が代理取得する場合には、本人からの委任状も必要となります。
手続きの方法は、各市区町村のホームページで確認出来ます。
旧所有者から、車検証を入手する
車検証は必ず受け取ってください。車検証が無い場合には、元の登録があった陸運局での再発行申請が必要となります。
再交付の必要書類は場所により違うので、事前に必ず管轄の陸運局に確認を行ってください。
この手続きは旧所有者に行ってもらう方が良いでしょう。
旧所有者から委任状を入手する
旧所有者の登録情報を取り消すための委任状です。
旧所有者の署名と押印が必要です。
陸運局での手続き
必要書類が揃ったら、陸運局で手続きを行います。
車検と異なりバイクの検査は行いませんので、バイク本体は必要なく、書類だけの手続きです。
持参書類
当日持参する書類は以下の通りですが、事前の確認をお勧めします。
- 車検証
- ナンバープレート(陸運局の管轄が変わる場合のみ)
- 譲渡証明書
- 委任状
- 新所有者の住民票
- 自分の認印
- 前の持ち主の認印(事前に申請書が完成できなかった場合)
- 申請書(一号様式 必要があれば三号様式も)
その他に軽自動車税申告書が必要になりますが、この書類は陸運局での入手となります(都道府県により用紙が異なります)。
手順① 届け出窓口へ行く
通常は普通自動車と同じ申請窓口です。
陸運局に申請に来ている方の多くが普通自動車の申請ですので、窓口に迷うことは無いでしょう。
稀にですが窓口が別になっていることがあるので、時間が無い場合などは係員に確認したほうが良いでしょう。
手順② 申請書を作成する
窓口で申請書用紙を受領して記入します。
申請書は以前の持ち主の署名押印カ所が有ります。
そのため、書類は事前に作成したほうが良いです。
申請書作成済みの場合には次の手順へ。
手順③ 旧ナンバーを返却する
ナンバー変更の場合にはナンバーを返却し、申請書に返却印を得ます。
変更でなければ次の手順へ(管轄が変わるなら変更が必要です)。
手順④ 申請書類を窓口へ提出。
【ここから先は申請場所により手順が変わる可能性が高いので、係員の指示に従ってください。
申請書が受理されればその後の手続きで心配するものはありません。】
手順⑤ 自動車税申告書を提出する
書類は陸運局に備えられています(都道府県により書式が異なります)。
この際に旧所有者の軽自動車税を消滅させる手続きを取りますが、係官が行ってくれる陸運局と、自分で手続きが必要な所が有ります。
申告の際に窓口で確認してください。
手順⑥ 新しいナンバーを購入する
購入費用は都道府県により異なりますが、1,400円~1,800円程度です。
手順⑦ 新しいナンバーに車検のステッカーを貼る
忘れがちな手続きです。
ナンバーにステッカーを添付していないだけで50万円以下の罰金となりますので注意してください。
手続きは以上です。