今回の過失割合検証は「左折巻き込みです」
この事例は怖いですよね。私も一度経験があります。
前の車がいきなり路地に入ろうと左折し、巻き込まれました。
左折巻き込みは、バイクが車と壁に挟まれるので、逃げ場が無くなります。
詳しくはこちらの記事をご参照ください。
目次
事故の状況
事故ではこのようになります。バイクや自転車特有の事故ですね。
過失割合
この場合には事故の直前の状況がどうであったかで、過失割合が変わります。
車が元々前を走っていた場合
車がバイクに気付かずに左折を開始してしまうケースです。まさに自分が体験したケースです。
この場合ですが、車が予め左に寄っていたかどうかで過失割合が変わります。
車が事前に左に寄っていた場合 車:60% バイク:40%
車が事前に左に寄っていなかった場合 車:80% バイク:20%
車が左に寄っていた場合、既に左折動作に入っていたとみなされます。
その状態でバイクが巻き込まれたのであれば、「車が左折を開始していたのに、無理やり割り込んだ」と考えられてしまうのです。
バイクが先を走っていた場合
車がこのように動いた場合です。車は事前にバイクがいることを知っているので、車の過失が大きくなります。
車:90% バイク:10%
この状況でもバイクに1割の責任があるとされるのは、全く理解に苦しみますが、「過失割合の基礎知識」に記載した通り、事故時に自分も動いていたのなら、何らかの責任を負わされることになります。
修正要素
これらの過失割合はいずれもバイク側に何も落ち度がなかった場合の数値です。バイク側に落ち度があると過失割合も大きくなります。
著しい前方不注意:20%加算
速度違反 :20%加算
「著しい前方不注意」と書くと、実感が湧かないかもしれませんが、「スマホを見ていた場合」と書いたらどうでしょう?
思い当たりませんか?
スマホを見ている状態は、「著しい前方不注意」に該当します。
ほんの一瞬画面を確認するだけでも、その間にバイクは想像以上に前進します。
怖い目に合わないよう日頃から気を付けましょう。
単車修正はバイク側がケガをしていることが前提
単車修正ですが、バイク搭乗者にケガがあることが前提です。ケガが無い場合には単車修正は行われません。
過失割合は揉めることが多い
過失割合は事故の一瞬の出来事で大きく変わります。
左折巻き込みの場合、第三者からは死角になることも多く、目撃者が居ないことも珍しくありません。
一方で、過失割合が何%になるかで、自分が負う賠償額も、保険会社から得られる保険金も変わります。
大きな事故の場合には、刑事責任にも影響が出ます。
そのため、過失割合の算定は事故後に最も揉める事項なのです。
最近は車にドライブレコーダーを付ける方が増えましたが、その一番の理由は「客観的な記録を残す」必要性を感じているからでしょう。
客観的な記録さえあれば、揉める可能性は格段に減ります。
幸いなことに、バイク用のドライブレコーダーも出てきています。
事故の防止と、根拠ない責任を負ってしまうことを回避するために、装着を検討しても良いでしょう。