バイク保険の始期日に注意
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バイク保険に限らず損害保険(自動車保険も損害保険です)を契約する場合、保険が有効となる時刻に注意しましょう。

日にちだけを確認していると、保険の空白期間が出来てしまう可能性が有ります。

因みにタイトルにある「始期日」とは保険業界の用語で、契約の開始日のことです。
少し慣れない言葉なので、本文中では発効日と記します

目次

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保険は午後4時から有効になる

バイク保険に限らず損害保険は発効日の午後4時から有効となります

発効日全てがカバーされるわけではないので、注意してください。

同じように保険が切れる時刻も最終日の16時となっています。

 

16時発効の原因は古い慣習

この「16時から」となっている理由は、どうも古い慣習が残っているためのようです。

昔は保険会社の営業が16時で終了していたため、16時以降に起こった事故には対応出来ませんでした。

つまり契約の終了を16時以降の時刻にしてしまうと、契約は有るのに対応は出来ないという、かなり問題のある状態となります。

実際には補償されるかどうかは事故のあった時刻によって判断されるのですが、企業の対応としては要らぬトラブルの原因となるくらいなら、受付終了時刻と保険失効時刻を合わせた方が分かり易い、と判断したのではないかと思います。

 

時刻の変更も可能ではあるが。。。

実はこの補償開始時間は変更出来ます。

ただしネット保険では自動的に16時からの発効となります。

また、保険が終わる時刻も16時です。

多くの場合は時刻変更の必要性がないことから、手続きメニューには時刻指定の場所は設けられていません。

保険発効時刻を変えるには加入手続き後に保険会社に連絡して変更してもらわなければなりません。

その手間を考えると、素直に16時開始前提で手続きを行う方が賢明でしょう。

 

しかし共済は0時から発効する

この16時発効のルールは損害保険会社のみです。

全労済、都民共済などの【共済】は発効時間が当日0時となっています。

補償が終わる時間も0時です。

 

共済から損害保険への乗り換えは要注意

損保と共済の発効時刻・終了時刻が異なるので、共済保険から損害保険に切り替える場合には注意が必要です。

例えば10月10日に共済から損保に保険を切り替えるとしましょう。

共済保険は10月10日の0時に終わります。しかし損保は10日の16時に発効するのです。

この空白の16時間の間に事故をおこすと、共済・損保どちらからも補償を得られません。
(自賠責保険の補償は得られます)

共済保険から損害保険へ変更する場合には、損害保険の発効日を1日早くしてください。

この例で言えば、損害保険の発効日を10月9日にするのです。そうすれば補償期間の空白は発生しません。

この点は予め知っておかないと、回避できないリスクなので、くれぐれも注意してください。

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