バイク保険の基礎用語 免責
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免責(めんせき)とは、れるという表記の通り、責任を免除されることを言います。

 

保険加入者が事故にあえば、保険会社が保険金を払ったり、示談交渉をしたりしなければならないのですが、特定の場合には保険会社は対応しなくてよいとなっています。

 

免責は2種類に分けて理解した方が良いです。

 

  • 事故の発生事由による免責

無免許でバイクに乗った(普通二輪免許しか無いのに大型に乗ったとか)、飲酒運転をしたなどの、明らかにライダーに非がある事故や、地震、噴火、津波等による事故などは、保険会社の補償対象外となります。

 

  • 一定額の免責

車両保険や携行品特約によく見られるのですが、「一定額までは保険会社は対応しませんよ、自費で対応してくださいね」という免責です。

車両保険の免責が10万円となっていた場合には、「修理費の10万円までは自己負担で、それを超えた金額は保険会社が払います」という条件になります。

 

 

 

 

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