クーリングオフとは、一旦申し込んだ契約を、一定期間なら「やっぱりやめた!」と取り消せる仕組みです。
この制度は法律で定められていますが、立法の趣旨に合っている契約だけが適用対象です。
この法律は、十分に考えたり調べたりする時間が無い中で行った契約について、契約の後からでも考える時間を与えることを目的にしています。
まさにクーリング(頭を冷やして)オフ(解約)ということですね。
「今から30分以内の申し込みなら、特典が付きます」とか
「せっかく訪問したんだから、買ってくれるまで帰りませんよ」といった状況での契約が該当します。
(物を買う行為も売買契約と言う契約です)
また、いったん契約すると、長期間にわたって支払いの義務が生じる語学学校や、エステなども対象です。
「計算してみたら、思ったより多額の出費となることが分かった」というようなケースを考慮しているのです。
考える期間(取り消せる期間)にも当然制限が有ります。
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
- 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室など):8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
実は通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
通販型の保険にもクーリングオフの条件が付いてますが、これらは法的には設定の必要はなく保険会社が独自に定めているルールです。
つまり保険会社によって内容は自由に決められるということ。
この点は、「クーリングオフなんて、当然知ってるよ」と考える方の落とし穴となっていますので、注意してください。
(実は私も今回調べて初めて知りました。FPなのに、お恥ずかしい)
契約の前に、必ず確認しましょうね。
国民生活センター クーリングオフについて