バイク保険の基礎用語 被害者請求
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交通事故の被害者が自賠責保険の保険金を請求することを被害者請求と呼びます。自賠責保険は被害者の体に対する賠償責任についてのみ支払われる保険です。

保険が支払われるまでの流れは次のようになっています。支払われる額が加害者が負う賠償責任の額により決まるので、支払いの手続きに時間がかかり、被害者の立替が発生することに着目してください

 

  • 事故が発生
  • 被害者が治療を行う
  • 被害者が治療費を支払う
  • 加害者の賠償金額が決まる
  • 加害者が被害者に賠償金を支払う
  • 加害者が支払った賠償金額をもとに、保険を請求する

 

これでは被害者は治療費の多くを一旦立て替えなければなりません。治療は事故後すぐに開始され、その後も継続しなければなりませんので、立て替え額は日に日に増えていきます。このような状況が起きると治療の継続すら難しくなる可能性が有るため、賠償金額が決まる前でも、被害者が保険会社に保険金を請求できるとされています。これが被害者請求です

 

一括払制度

加害者が任意保険に入っている場合には、賠償金の決定を待たずに自賠責保険の額を含めて支払いを行ってくることが有ります。これを一括払制度と言います。この対応を保険会社が行うと、被害者は早期に保険金を入手でき、治療への支障が出にくくなります。

加害者側にも、保険金の支払いを早期化することで示談交渉などが進めやすくなるなどのメリットがあります。

 

被害者請求ができる時期

自賠責保険は主に3つの補償内容からなっており、補償額が決まっています。

被害者請求ができる時期は、どの補償が対象であるかによって異なります

補償の内容 補償限度額 いつから いつまでに
傷害 120万円 事故発生 事故が発生してから3年以内
後遺障害 4,000万円 症状固定* 症状が発生してから3年以内
死亡 3,000万円 死亡 死亡から3年以内

*症状固定とは、ケガなどに対して医師が「これ以上良くならない」と判断を下すことを言います

 

 

被害者請求とは別に仮渡金制度もある

交通事故の被害者は、被害の内容に関わらず急にお金が必要になります。この負担を少しでも軽減するために、被害者請求よりさらに早く補償を受けられる仕組みが設けられています。これを仮渡金制度と言います。

加害者請求でも被害者請求でも、金額の算定が必要ですが、仮渡金制度には支払いを簡略化するために、金額も予め決まっています。

死亡 290万円

傷害 程度に応じて5万円、20万円、40万円の何れか

 

請求先は加害者の自賠責保険会社

被害者請求であっても仮渡金であっても、請求する先は加害者が加入している自賠責保険会社です。但し自分が任意保険に加入しているなら、その保険からも補償が得られる可能性が高いので、自分の任意保険会社にも必ず連絡を行いましょう。

そうすれば被害者請求を行うべきかどうかの判断についても、アドバイスを得られるでしょう。

 

 

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