バイク保険にも自動車保険にもある「運転者限定割引」。
運転する方を限定することで、保険料が安くなる特約ですので、付けている方も多いと思います。
ではこの特約を付けると補償される方の範囲はどのように変わるのでしょうか?
運転者限定割引の適用範囲を実際よりも狭く理解している方が多いようなので、説明します。
目次
バイク保険の運転者限定特約で設定される範囲
運転者限定特約には「本人・配偶者限定特約」と「家族限定特約」がありますが、その補償範囲は次のようになっています。
表を確認する際には、次の点に気を付けて下さい。
- 配偶者は内縁関係を含みます
- 「同居の親族」については、細かな規定が有ります
配偶者だけは同居・別居が関係無い
運転者限定特約は「本人・配偶者限定特約」であっても「家族限定特約」であっても、配偶者が同居しているか別居しているかは関係がありません。同居でも別居でも配偶者は補償範囲に含まれます。
但し、配偶者以外の親族については、同居しているかどうかが、保障範囲の判断に影響します。
保険契約における同居の親族の範囲
表中の③に記載が有る「同居の親族」は「同じ屋根の下に住んでいる親戚」と考えて頂ければ大丈夫です。
但し次に該当する方は少し注意が必要です。
- 2世帯住宅に住んでいる方
- 同じ敷地内に2軒以上の家が有り、親戚が分かれて住んでいる方
- 同じマンション・アパートの別の部屋に親戚が住んでいる方
- 血縁関係に無い同居人がいる方
保険で「同居」という言葉を使う時には、「生活を一緒に送っている」という意味が含まれています。
そのため、同じ建物に住んでいても、2世帯住宅でお互いの家を行き来するには一回建物の外に出ないといけない場合には、一緒に住んでいるとは見なされず、「別居」と扱われます。
また、1つの敷地に2軒の家を建てて、親戚が別々に住んでいる場合にも同居とは見なされないのが一般的ですが、もし渡り廊下で2軒が繋がっているならば、同居とみなされることが有ります。
この「同居の親族」に関する判断基準は大変細かいので、別に記事を書いています。
これら4つのケースに該当する方は「バイク保険の基礎用語 同居の親族」を参照してください。
別居している未婚の子供も含まれるが、未婚=独身ではない
「家族限定特約」では別居の子供も補償範囲に含まれますが、未婚であることが条件です。
未婚とは今独身であるということではありません。
過去に一度も結婚したことがないことを言います。
離婚・死別などで現在独身である子供は「未婚の子」とはみなされないので注意してください。
例えば離婚してしばらく一人で住んでいた子供が、実家に帰ってきて一緒に住み始めた場合、その方のステイタスはこのように変わります。
別居中「別居の子だが未婚ではないので、家族限定特約の対象外」
↓
同居後「同居の親族なので、家族限定特約の対象となる」
このように子供が補償範囲に含まれるかどうかは、状況により変わります。
気付いたら子供が補償から外れていたということが無いように、状況が変わった時には補償範囲の見直しを行いましょう。