バイク保険の基礎用語 損害保険契約者保護機構
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損害保険契約者保護機構は、金融庁が管轄している保険契約者保護機構制度(保険会社のセーフティネット)の一つで、損害保険会社が破綻(倒産)した場合に、契約者や保険金受取権者を保護する目的を持っています。

 

損害保険会社が破綻し保険金の支払いが行えなくなると、契約者はもちろんですが、事故の被害者も医療賠償金などが受けられず、治療や社会復帰、その後の生活等に支障をきたします。

 

そのような事態とならぬよう、損害保険契約者保護機構が破綻後3ヶ月間に限り、本来は破綻保険会社が負うべきであった保険金を代わりに支払います

 

破綻した保険会社は、この3か月の間に自社が持つ保険の引受先、自社を買ってくれる別の保険会社を探すのです。

 

破綻保険会社が買い取られれば、通常は保険契約も新たな保険会社が引き継ぎます。

買い取り先が現れない場合には、引き続き損害保険契約者保護機構が保険を運営管理しますが、3か月経過後は支払われる保険金が本来の額の80%に制限されます(自賠責保険は減額されません)。

 

現在の日本では、損害保険会社の破綻はあまり考えられませんが、万が一破綻となった場合には、3か月の猶予期間の間に、別の保険会社を探しておき、破綻保険会社の買い取り先が現れない場合には、代替保険会社との契約を進めるよう、検討する必要があります。

 

損害保険契約者保護機構HP

 

金融庁 : 保険契約者保護機構制度(保険会社のセーフティネット)について

 

 

 

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