調停(ちょうてい)とは、裁判所により行われる手続きです。
裁判所と言えば、裁判を開き、判決を下す場所と考えられていますが、それだけが役目ではありません。
裁判は当事者双方にとって、費用的にも時間的にも大きな負担となります。
しかし争っている案件には、たとえ時間をかけて判決を導いても、それまでに費やすであろう時間と費用を考えると、勝った側にも決してメリットにはならないような事例も有るのです。
そのような場合、裁判所や弁護士は「調停」を提案します。
調停は裁判と違って、白黒つけるようなものではなく、あくまでも話し合いです。
話し合いに当たっては、調停委員という裁判所が派遣する専門家が、当事者の間に入ります。
そのため、当事者同士が直接話し合うことは有りません。
裁判のように法廷で開かれることもないので、陪審員や傍聴者などに見られることも有りません。
調停員は知識と経験を有していますので、社会的・法律的に妥当と思われる着地点、双方にとって合意できる「落しどころ」に導くように話し合いを進めます。
そして双方が合意すると調停が成立します。
調停内容は裁判所に正式に記録され、合意事項が法的に拘束力を持ちます。
尚、示談と調停は似ていますが、示談は裁判所が関与しない合意です。
あくまでも当事者間で話し合い、結論を導きます。