免責には主に2種類あります。
1つは事故の発生事由による免責で、事故原因が保険条項に反する場合に、保険金が支払われなくなることを言います。
もう一方は、予め補償の一部が支払われないと決められていることによる免責です。
この「予め決められた支払われない額」を免責金額と言います。
免責金額は、車両保険や携行品特約に設定されることが多いものです。
車両保険の免責が10万円となっていた場合には、「修理費の10万円までは自己負担で、それを超えた金額は保険会社が払います」という条件になります。
もし免責10万円で、修理費が10万円に満たない場合には、全額自己負担となります。
免責金額は任意で決められることが多いのですが、免責金額を下げるほど、保険料は上がるのが一般的です。