自賠責保険(じばいせきほけん)は正式には自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)といいます。
別名「強制保険」と言われるように、公道を走る車、二輪車(原付を含む)は必ず加入しなければなりません。
目次
自賠責保険の重要ポイント
自賠責保険には次のような特徴があります。
1.全てのバイクに加入義務がある
2.事故を起こした人(加害者)や壊れた物は補償されない。
3.事故にあった人(被害者)は補償されるが、補償額に上限があり、足りない分は加害者が負担する。
先ずこれらをしっかり押さえてください。
ご自分が掛ける保険なのですが、ご自身のケガやご自身が壊したものに保険金が払われることはありません。
車やバイク相手の事故で、自分が被害者となった場合には相手の車の自賠責保険があなたのケガを補償します。
自賠責保険から、自分の治療費は出ません
自賠責保険で最も大切な点は「自分のケガは補償されない」という点です。自分が保険料を払っているのに、おかしいとは思いませんか?これは自賠責保険が「交通事故による被害者を救済する」ことを目的としている保険だからです。
しかし間接的にですが、ご自身の為の保険でもあります。ご自身が事故を起こし誰かにけがを負わせた場合、そのケガの治療費や通院に要した費用はご自身が負担しなければなりません。その一部を賄うのが自賠責保険です。
社会的にとても重要な仕組みなので、保険のルールは国が定めています。そのルールの下で各保険会社が運営を担っています。
その為、どの保険会社を通じて加入しても補償内容、保険料共に変わりません。
コンビニで加入しても代理店で加入しても、料金・補償内容ともに同じです。
自賠責保険の補償金額は?
繰り返しとなりますが、保険加入者への支払いはありません。
但し加害者が支払うべき金額を自賠責保険がその上限額を限度に支払ってくれます。
支払い上限はこのようになっています。
被害者が受けた損害に対して自賠責保険から支払われる額
最高120万円
120万円は被害者一人当たりに対して支払われます(被害者が3名いれば最高360万円)。
この額には治療費のほかに、看護料、入院諸費用、通院費、義肢などの費用、慰謝料、休業損害等が含まれます。
ここまで含んで120万円上限というのはあまりにも低いと言わざるを得ません。
被害者が後遺障害を負った際に自賠責保険から支払われる額
最高4,000万円
1人当たりの上限額です。支払われる額は障害認定の等級により決まります。
この額には逸失利益(その方が健康で在ったら今後得たであろう収入との差額)と慰謝料が含まれます。
最高額である4,000万円の支給となる方は、寝たきりになった方なのですが、その方の今後の人生が30年だと仮定すると、1年あたりの金額は133万3千円にしかなりません。
逸失利益として十分な額とはとても言えません。
被害者が死亡した場合に自賠責保険から支払われる額
最高3,000万円
これは被害者1人当たりの金額です。
葬儀費、逸失利益、慰謝料が含まれます。
後遺障害と同様に逸失利益としては十分な額にならないケースが多いと思われます。
(補償額について詳しくは「自賠責保険の補償内容」をご参照ください)
自賠責保険に加入しないとどうなる?
「走るなら入ること」 これがルールですので、事故を起こさなくても自賠責保険に加入しないで走っただけで罰せられます。
事故を起こさなくても自賠責に入っていないだけで与えられる罰則
保険に加入しないでバイクを走らせた場合1年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
これに加えて免許の違反点数が6点となり、即時に免許停止です。
例え自賠責保険に加入していたとしても、加入証明書を持っていなかっただけで30万円以下の罰金となりますので、加入証明書(保険証)は必ずバイクのシート下などに備え付けておきましょう。
自賠責保険に加入しないで、事故を起こしてしまったらどうなる?
本来であれば自賠責保険から支払われる額(最高4000万円/人)がそのまま自分の負担となります。
もし任意保険に加入していたとしても、任意保険は「自賠責保険で足りない分を支払う」保険なので、ご自分の負担額が減ることはありません。
仮に加害者がこのお金を払えなかった場合には、国が立て替えて被害者への支払いを行います。
その後、国は支払った額を加害者に請求します。相手は国なので逃げることは出来ません。
支払いが出来なければ裁判所の判断のもとに加害者が持っているバイク、自動車、土地や建物、給与等の財産を差し押さえます。
参考記事 : 事故を起こすといくらかかる