これまで乗っていたバイクに乗らなくなった場合には、廃車の手続きが必要です。
廃車手続きを行い、ナンバープレートを返納することで、翌年から税金を負担しなくてよくなります。
廃車手続きには「ナンバーの失効手続き」「自賠責保険の解約手続き」「任意保険の解約手続き」「車両の処分」という4つの手続きが必要です。ただし廃車後にそのバイクをどうするのかによって必要な手続きも手続きの方法も変わります。
目次
一旦廃車するが、何れまた自分や家族が乗る場合
ナンバーの失効手続き、自賠責保険の解約手続き、任意保険の解約手続きの3つが必要です。
他人にあげたり売ったりする場合
誰に渡すかにより手続きが変わります。
同じ市区町村に住んでいる知り合いに渡す
ナンバーの失効手続き、自賠責保険の解約手続き、任意保険の解約手続きが必要です。
詳しくは「バイクの名義変更手続きの方法」を参照してください。
買取業者等に渡す(買い取ってもらう)
この場合には業者にナンバーの失効手続きを行ってもらう場合と自分で手続きをしてから業者に渡す場合が有りますが、業者に全て委託するのが一般的です。
匿名で買取価格の簡易検索が行えるサイトもありますので、一旦確認しても良いでしょう。
匿名で買取相場を確認する
何れの場合でも自賠責保険の解約手続きと任意保険の解約手続きは自分で行うこととなります。
他の地域に住んでいる方に直接渡す。
オークションサイトなどを通じて直接譲渡ケース等が該当します。
この場合にはナンバーの失効手続き、自賠責の解約手続き及び任意保険の解約手続きが必要です。
但し受け取る方がバイクを取りに来て、そのまま乗って帰りたい場合には少し注意が必要です。
ナンバーの失効手続きが終わるまではバイクはあなたの所有物なので、事故を起こされるとあなたも無関係ではいられなくなります。出来れば手続き後にバイク輸送サービスなどを使うか、名義変更の手続きを先行して新しいナンバーが得られた後に乗って帰ってもらう方が無難です。(名義変更手続きに車両の持ち込みは不要なので、先に名義変更することもできます。)
バイクを自分で廃棄する場合
ナンバーの失効手続き、自賠責保険の解約手続き、任意保険の失効手続き、車両の処分の全てが必要です。
バイクの盗難等による廃車
先ず警察へ盗難届を提出し「受理番号」を得たのちに手続きをする必要があります。
ナンバーの失効手続き、自賠責保険の解約手続き、任意保険の失効手続き、車両の処分の全てが必要です。
各手続きの方法
ナンバーの失効手続き
失効手続きは以下のように進めます。
なお、自治体により必要書類が変わることが有りますので、先ずは市役所等のホームページや電話窓口などで確認すると良いでしょう。
必要書類を用意する
必要となるものは以下の通りです。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 認印(シャチハタは避けましょう)
- 廃車申告書
- 委任状と代理人の身分証明書(代理人が手続きをする場合)
ナンバープレートは自治体から借りているという扱いなので、持って行かないと弁償金(200円ほど)を支払わなければなりません。
廃車申告書は役所での入手も可能ですが、自治体のホームページからダウンロード出来ることも多いので、事前に確認してみてください。
役所に書類を持参し廃車手続きを行う
窓口は役所により異なりますが、税務課・課税課・市民税課などの「軽自動車税を扱う窓口」であることが多いです。
総合受付で問い合わせれば直ぐに教えてくれますし、実際の手続きは大変簡単なのでご安心ください。
自治体によっては郵送での手続きも可能ですので、ご希望であれば事前に確認してみましょう。
自賠責保険の解約手続き
解約の手順については「自賠責保険の解約手続き」を参照してください。
任意保険の解約手続き
代理店を通じて保険契約を行った場合には、代理店に連絡を行います。
代理店との連絡が取れない場合には、契約先保険会社に直接連絡しても支障ありません。
インターネット経由のダイレクト保険であれば、ネット上のマイページでも解約手続きが行えます。
保険料を年払いしていれば、残っている期間分の保険料が返金されます。
月払いであっても解約の手続きは必ず取りましょう。
現在の等級が6等級より上なのであれば、解約手続き時に「中断証明書」を必ず取っておきましょう。
中断証明書があるとその後10年以内に再度保険に加入した際に現在の等級を引き継げます。
もし自分が今後バイクに乗らないとしても、家族の誰かがバイクに乗ることになった際に、中断証明書を使って等級を引き継げる可能性があります。
この仕組みを用いると家族全体での保険料を引き下げられることが有るので、取得しておくことをお勧めします。
車両の処分
車両の処分方法は自治体により異なりますが、基本的には「自動車リサイクル推進センター」への手続きが必要となります。
先ずは市役所等に確認してみましょう。