バイクの任意保険解約時には中断証明書を取ろう
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残念ながらバイクを手放さなければならなくなり、任意保険を解約する場合には必ず中断証明書を取得しましょう。

取得方法は大変簡単です。保険会社に発行を依頼するだけです。ですが、こちらから言わないと発行されないことがあります。

中断証明書は、保険解約日から13か月以内に希望すれば発行されますので、保険解約済みでも条件に合致する方は是非申請してください。

 

目次

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中断証明書とは

中断証明書とは、任意保険の解約時に適用されていた等級を証明する書類です。

中断証明書を持っていると、発行から10年以内(妊娠を解約理由とする場合は3年以内)に再度バイク保険を契約するときに、解約時の等級が適用され、保険料を下げることが出来ます

それだけでなく、家族の誰かがバイク保険を契約することになった場合には、その方の保険料金を下げられる可能性もあります

一言希望するだけで発行される書類で、これだけの効果が期待できるのですから、取得しない手はないでしょう。

取得した中断証明書を使用しなかったとしても、ペナルティはありません。

尚、ファミリーバイク特約には等級という考え方がないので、中断証明書は発行されません。

 

中断証明書のメリット

中断証明書を使うと、解約した時の保険等級を証明出来ます。

普通は保険を解約した後に再加入すると、適用される等級は運転初心者と同じ6等級となります。つまり保険料が初心者と同じ額になるのです。

しかし中断証明書があると、前回の保険を解約した時の等級で保険を再開できます

もしも過去に10等級であったなら、新しい契約も10等級から始められるのです。当然保険料も安くなります。

さらにこの証明書があると、等級を同居の家族に譲ることまで出来るのです。

例えばこんなケースです。

 

中断証明書の裏技的活用法

【状況】

5年前にバイクを手放した。その時の等級は10等級。

子供がバイクに乗ることになったので、自分もバイクライフを再開することにした。

 

【中断証明書を取っていなかった場合】

子供は6等級からスタート。年齢が若いので全年齢担保となり保険料が高額になった。

自分も6等級からスタート。ただし35歳以下不担保で契約するので子供ほど高額ではなかった。

 

【中断証明書を取っていた場合】

自分の中断証明書を子供に適用し、子供の等級を10等級から開始することで保険料を節約出来た。

子供に等級を譲ったため自分の等級は6等級からとなるが、35歳以下不担保とすることで保険料を抑えた。

 

どうでしょう。なかなか使える証明書だと思いませんか。

 

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中断証明書が発行される条件

中断証明書は大変役に立つ書類ですが、発行には条件が有ります。

保険解約後に国内に住み続ける方と、海外赴任や留学で国外に住む方で条件が異なります

 

国内に住み続ける方の発行条件

次の(1)(2)の条件を両方満たさなければなりません。また、保険解約日から13か月以内に中断証明書の発行依頼を行わねばなりません。

(1)保険解約前に次のいずれかの状況となっていること

・廃車、譲渡またはリース会社への車両の返還(バイクが自分の物ではなくなっている)

・車検切れ

・車両入替手続きにより、他の保険契約の対象となる

・盗難により無くなる

・災害により滅失している

 

(2)中断する契約の次の等級が7等級以上であること。

中断する契約の保険期間中に事故があった場合は、その事故に応じて下がった等級が7等級以上でなければいけません。

そもそも中断証明書は等級を初契約者の6等級より引き上げるために用いる書類なので、7等級以上を証明しないと書類の意味が無くなってしまうのです。

 

海外に渡航する方の発行条件

次の(1)(2)の条件を両方満たさなければなりません

また、保険解約日から13か月以内に中断証明書の発行依頼を行わねばなりません。

(1)中断する理由が海外赴任・海外留学等の海外渡航であること。

(2)中断する契約の次の等級が7等級以上であること。

中断する契約の保険期間中に事故があった場合は、その事故に応じて下がった等級が7等級以上である必要があります。

そもそも中断証明書は等級を初契約者の6等級より引き上げるために用いる書類なので、7等級以上を証明しないと書類の意味が無くなってしまうのです。

 

中断証明書を用いて保険を契約する方法

中断証明書を用いて新し保険を契約する方法は、大変簡単です。契約する前に中断証明書があることを、保険会社に対して申告するだけです。

解約前と違う保険会社で契約しても大丈夫です。但し以下の条件は満たさなければなりません。

・中断証明書が有効であること : 有効期間は10年(妊娠が中断理由である場合は3年)

・中断証明書を受け付けない保険ではないこと : 一部の共済では引継ぎができない場合があります

・バイク保険の中断証明書であること

バイクと4輪自動車の等級は別に管理されています。そのため4輪自動車の中断証明書をバイクの保険に使うことは出来ません。

・バイクの種別が同じであること

バイク同士であっても125cc以下の原動機付自転車と、125cc超のバイクとの間では等級を引継げません。

 

等級を引き継げる条件

先ほどご紹介した、家族に等級を引き継ぐ場合です。

等級を他の方に引き継ぐには、いくつかの条件が有ります。

等級を引継げるのは記名被保険者(補償の中心となる人)の家族で、なおかつ以下の条件のいずれかを満たす方のみです。

・ 記名被保険者の配偶者

・ 記名被保険者の同居の親族

・ 記名被保険者の配偶者の同居の親族

残念ながら以下の方には等級は引き継げません

・ 記名被保険者の別居の親族

 

損害賠償保険などで定められている補償の範囲には「生計を同一とする別居の未婚の親族」まで含むのですが、中断証明の引継ぎの場合には別居していれば無条件で引継ぎ出来なくなります。

そのためお子様に引き継ぐ場合などには、同居している間に引継ぎを完了する必要があります

等級を引き継いだあとに別居しても、等級が戻ったりすることはありません。

 

中断証明書のメリットは大きい

この証明書のメリットはお判りいただけたでしょうか。

この証明書は10年の有効期間が有りますので、今現在は必要性を感じなくても、10年間に起こる家族構成や生活環境の変化で役に立つ書類となるかもしれません。

是非取得してください。

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