交通事故の後遺障害等級制度について(部位別)
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この記事は「交通事故の後遺障害等級制度について」の補足記事として、後遺障害等級を部位別に並べています。

後遺障害等級制度に関する詳しい情報は「交通事故の後遺障害等級制度について」をご参照ください。

目次

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神経 精神への後遺障害

要介護認定 第1級

労働能力喪失率100%

意識がない、自分では呼吸ができないなど介護が無いと生命が維持できない状態。

 

要介護認定 第2級

労働能力喪失率100%

意識などは有るが、食事やトイレなどが自力では出来ない状態。

 

後遺障害第3級

労働能力喪失率100%

脳や神経に障害があるものの、日常生活はかろうじて自分で出来る。

 

後遺障害第5級

労働能力喪失率79%

神経系統や精神に障害が残り、簡単な仕事しかできない。

 

後遺障害第7級

労働能力喪失率56%

神経系統や精神に障害が残り、仕事をしても手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどの問題があるために通常の作業は行うことができなくなった。

 

後遺障害第9級

労働能力喪失率35%

神経系統や精神に障害を残し、一般就労はできても、問題解決が出来ない、作業効率が悪い、仕事を継続できないなどの問題が残った。

 

目 視力への後遺障害

後遺障害第1級

労働能力喪失率100%

両目の失明

 

後遺障害第2級

労働能力喪失率100%

片目が失明し、もう片方は眼鏡を用いても視力が0.02以下しかない。
眼鏡を用いても両眼それぞれの視力が0.02以下しかない。

 

後遺障害第3級

労働能力喪失率100%

片目が失明し、もう片方は眼鏡を用いても視力が0.06以下しかない。

 

後遺障害第4級

労働能力喪失率92%

両眼の視力が眼鏡を用いても0.06以下となった。

 

後遺障害第5級

労働能力喪失率79%

片方の目が失明し、もう片方が眼鏡をかけても視力が0.1以下になった。

 

後遺障害第6級

労働能力喪失率67%

両眼の視力が眼鏡をかけても0.1以下しかなくなった。

 

後遺障害第7級

労働能力喪失率56%

片目が失明し、もう片方の視力が眼鏡をかけても0.6以下となった。

 

後遺障害第8級

労働能力喪失率45%

片目が失明か眼鏡をかけても視力が0.02以下になった。

 

後遺障害第9級

労働能力喪失率35%

片目の視力が眼鏡をかけても0.06以下になった。
両眼の視野が狭くなった。
両眼の視力が眼鏡をかけても0.6以下になった。
両眼のまぶたが完全に閉じない状態となった。

 

後遺障害第10級

労働能力喪失率27%

片目の視力が眼鏡を用いても0.1以下になった。
正面を見た場合に物が2重に見えるようになった。

 

後遺障害第11級

労働能力喪失率20%

一眼のまぶたが失われ目を閉じれなくなった。
両眼の視力が半分以下に悪化したか、眼球を動かせる範囲が狭くなった。
両眼のまぶたが完全に開かない、完全に閉じないなど。

 

後遺障害第12級

労働能力喪失率14%

片眼の視力が半分以下に悪化したか、眼球を動かせる範囲が狭くなった。
片眼のまぶたが完全に開かない、完全に閉じないなど。

 

後遺障害第13級

労働能力喪失率9%

片目の視野が狭くなった。
片目の視力が眼鏡をしても0.6以下になった。
正面以外を見た場合に物が2重に見えるようになった。
両眼のまぶたの一部が無くなったか、まつげが半分以上無くなった。

 

後遺障害第14級

労働能力喪失率5%

片目のまぶたの一部が欠損したか、まつげが半分以上失われた。

 

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鼻への後遺障害

後遺障害第9級

労働能力喪失率35%

鼻が無くなり嗅覚や呼吸に障害が残った。

 

耳 聴力への後遺障害

後遺障害第4級

労働能力喪失率92%

両耳の聴力を失った。

 

後遺障害第6級

労働能力喪失率67%

片耳の聴力が完全になくなり、もう片方が40㎝以上離れると普通の会話が聞き取れない程度まで悪化した。
両耳の聴力が耳元で大声を出さないと聞こえない程度まで悪くなった。

 

後遺障害第7級

労働能力喪失率56%

片耳の聴力を全く失い、もう片耳の聴力が1m以上離れると普通の会話が聞き取れない程度まで悪化した。
両耳の聴力が40㎝以上離れると普通の会話が聞き取れない程度まで悪化した。

 

後遺障害第9級

労働能力喪失率35%

1m以上離れると両耳を使っても普通の会話が聞き取れない。
片方の聴力を完全に失った。
片方の耳は耳元で大声を出さなければ聞こえない状態となり、もう片方は1m以上離れると普通の会話が聞き取れない状態となった。

 

後遺障害第10級

労働能力喪失率27%

1m以上離れると両耳を使っても普通の会話が聞き取れない。
片方の耳の聴力が耳元で大声を出さなければ聞こえない状態となった。

 

後遺障害第11級

労働能力喪失率20%

片耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を聞き取れない程度に悪化した。
両耳の聴力が1m以上の距離で小声を聞き取れない程度に悪化した。

 

後遺障害第12級

労働能力喪失率14%

片方の耳の外に出ている部分の半分以上を失った。

 

後遺障害第14級

労働能力喪失率5%

片方の耳の聴力が1m以上離れた小声を聞き取れなくなった。

 

口 顎への後遺障害

後遺障害第1級

労働能力喪失率100%

食べ物が噛めなく、言葉がしゃべれない。

 

後遺障害第3級

労働能力喪失率100%

食べ物が噛めないか言葉がしゃべれないかの何れか。

 

後遺障害第4級

労働能力喪失率92%

柔らかい食事しか噛めなく、発音出来ない音が有る(両方)。

 

後遺障害第6級

労働能力喪失率67%

柔らかい食事しか噛めないか、発音出来ない音が有る(どちらか)。

 

後遺障害第9級

労働能力喪失率35%

固いものが噛めない、言葉の一部が発音出来ない(両方)。

 

後遺障害第10級

労働能力喪失率27%

固いものが噛めない、言葉の一部が発音出来ない(どちらか)。

 

歯への後遺障害

後遺障害第10級

労働能力喪失率27%

14本以上の歯に治療が行われた。

 

後遺障害第11級

労働能力喪失率20%

10本以上の歯を治療した。

 

後遺障害第12級

労働能力喪失率14%

7本以上の歯を治療した。

 

後遺障害第13級

労働能力喪失率9%

5本以上の歯を治療した。

 

後遺障害第14級

労働能力喪失率5%

3本以上の歯を治療した。

 

 

首への後遺障害 (主にむちうち)

後遺障害第12級

労働能力喪失率14%

局部に頑固な神経症状が残った。

 

後遺障害第14級

労働能力喪失率5%

局部に神経症状が残った。

 

 

腕 手への後遺障害

後遺障害第1級

労働能力喪失率100%

両腕を肘関節より上の部分から失った。両腕が動かない。

 

後遺障害第2級

労働能力喪失率100%

両腕を肘関節より下の部分から失った。

 

後遺障害第3級

労働能力喪失率100%

両指全てを失った。

 

後遺障害第4級

労働能力喪失率92%

片腕をひじ関節より上から失った。
両手の指全部が動かなくなった。

 

後遺障害第5級

労働能力喪失率79%

片腕が完全に動かなくなった。
片腕を肘から手首の間から失った。

 

後遺障害第6級

労働能力喪失率67%

片腕の肩、肘、手首のうち2カ所が動かなくなった。
片手の指5本全部か親指を含んだ4本が無くなった。

 

後遺障害第7級

労働能力喪失率56%

片腕の骨折が完治せずに骨がつながらない状態となり、運動障害が残った。
片手の親指とその他2本の指を失った、または親指以外の4本の指を失った。
片手の全ての指、或いは親指を含んだ4本の指が動かなくなった。

 

後遺障害第8級

労働能力喪失率45%

片腕の肩、肘、手首のうち1カ所が動かなくなった。
片腕の骨折が完治せずに骨がつながらない状態となった。
片手の親指を含んだ2本或いは親指以外の3本の指を失った。
片手の親指を含んだ3本の指が動かないか、親指以外の4本の指が動かなくなった。

 

後遺障害第9級

労働能力喪失率35%

片手の親指又は親指以外の2本の指を失った。
片手の親指を含んだ2本或いは親指以外の3本の指が無くなった。

 

後遺障害第10級

労働能力喪失率27%

片手の親指又は親指以外の2本の指が機能しなくなった。
片手の肩、肘、手首のうち1つの動かせる範囲が半分になった。

 

後遺障害第11級

労働能力喪失率20%

片手の人差し指、中指又は薬指を失った。

 

後遺障害第12級

労働能力喪失率14%

腕の長い骨が変形してしまった。
片手の肩、肘、手首のうち1つの動かせる範囲が3/4程度になった。
片手の小指を失った。
片手の人差し指、中指又は薬指が機能しなくなった。

 

後遺障害第13級

労働能力喪失率9%

片手の親指の骨の一部を失った。
片手の小指が機能しなくなった。

 

後遺障害第14級

労働能力喪失率5%

腕や手の露出面に手のひら程度の大きさの酷い傷が残った。
片手の親指以外の指の一番先の関節が曲がらなくなった。
片手の親指以外の指の骨を一部失った。

 

内臓への後遺障害

後遺障害第3級

労働能力喪失率100%

肺などの呼吸器や心臓などの循環器に障害が残り、社会生活が困難となった。

 

後遺障害第5級

労働能力喪失率79%

胸腹部の臓器に障害が残り、簡単な仕事しかできなくなった(人工肛門等で排泄のコントロールが効かないなど)。

 

後遺障害第7級

労働能力喪失率56%

内臓の機能に障害が残り、簡単な作業以外の仕事が出来なくなった。

 

後遺障害第9級

労働能力喪失率35%

内臓に障害が残り、行える仕事が制限される。

 

後遺障害第11級

労働能力喪失率20%

内臓の機能に障害が残り、仕事に支障が出るようになった。

 

後遺障害第13級

労働能力喪失率9%

胃・胆嚢・脾臓等の切除など。

 

 

足への後遺障害

後遺障害第1級

労働能力喪失率100%

両足を膝より上の部分から失った。両足が動かない。

 

後遺障害第2級

労働能力喪失率100%

両足を膝より下の部分から失った。

 

後遺障害第4級

労働能力喪失率92%

片足をひざ関節より上から失った。
両足の足首から先を失った。

 

後遺障害第5級

労働能力喪失率79%

片足が完全に動かなくなった。
片足を膝から足首の間から失った。
両足の甲から先の部分、或いは指全てを失った。

 

後遺障害第6級

労働能力喪失率67%

片足の股関節、膝、足首のうち2カ所が動かなくなった。

 

後遺障害第7級

労働能力喪失率56%

片足の足の甲から先を失った。
片足の骨折が完治せずに骨がつながらない状態となり、運動障害が残った。
両足の指全てが機能しない状態となった。

 

後遺障害第8級

労働能力喪失率45%

片足が5㎝以上短くなった。
片足の股関節、膝、足首のうち1カ所が動かなくなった。
片足の骨折が完治せずに骨がつながらない状態となった。
片方の足の指全部を失った。

 

後遺障害第9級

労働能力喪失率35%

片足の親指を含んだ2本の指が無くなった。
片足の全ての指が機能しなくなった。

 

後遺障害第10級

労働能力喪失率27%

片足が3㎝以上短くなった。
片足の親指又は親指以外の4本の指を失った。
片足の股関節、膝、足首のうち1つの動かせる範囲が半分になった。

 

後遺障害第11級

労働能力喪失率20%

片足の親指を含んだ2本以上の足の機能が失われた。

 

後遺障害第12級

労働能力喪失率14%

足の長い骨が変形してしまった。
片足の親指または親指以外の4本が機能しなくなった。
片足の股関節、膝、足首のうち1つの動かせる範囲が3/4程度になった。
片足の第二の足指(人差し指)を失ったか、第二の足指を含んだ2本の指を失ったか第三~五の足指(中指~小指)を失った。

 

後遺障害第13級

労働能力喪失率9%

片足が1㎝以上短くなった。
片足の第三~第五の足指(中指~小指)のうち1~2本を失った。
片足の第三~第五の足指全てが機能しなくなった。
片足の第二の足指(人差し指)が機能しなくなった。
片足の第二の足指を含み2本の指が機能しなくなった。

 

後遺障害第14級

労働能力喪失率5%

腕や手の露出面に手のひら程度の大きさの酷い傷が残った。
片足の第三~第五の足指(中指~小指)のうち1~2本が機能しなくなった。

 

生殖器への後遺障害

後遺障害第7級

労働能力喪失率56%

両側の睾丸や卵巣を失ったりその機能を無くした。

 

後遺障害第9級

労働能力喪失率35%

生殖器に著しい障害が残った。

 

 

骨の後遺障害

(腕、足、手などの骨はその部位を参照してください)

後遺障害第6級

労働能力喪失率67%

背骨が大きく変形してしまい、運動障害が残った。

 

後遺障害第8級

労働能力喪失率45%

背骨に運動障害が残った。

 

後遺障害第11級

労働能力喪失率20%

背骨の変形が残った。

 

後遺障害第12級

労働能力喪失率14%

背骨以外の骨が大きく変形してしまった。

 

傷跡を理由とする後遺障害

後遺障害第7級

労働能力喪失率56%

頭、顔、首などに大きな傷などが残った。

 

後遺障害第9級

労働能力喪失率35%

頭、顔、首にはっきりとわかる傷が残った。

 

後遺障害第12級

労働能力喪失率14%

頭にニワトリの卵大、顔に10円玉大以上や3㎝以上の傷が残った。

 

後遺障害第14級

労働能力喪失率5%

足の露出面に手のひら程度の大きさの酷い傷が残った。
腕や手の露出面に手のひら程度の大きさの酷い傷が残った。

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