バイク保険でペットはカバーされない
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バイクに乗っていると、時々このような光景を目にします。

ほほえましいのですが、後ろに付くと犬と目が合うので少し不思議な気分になります。

 

 

ところで、もしバイク事故にペットを巻き込んだら、ペットのケガはどのように扱われるのでしょうか?

 

目次

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ペットはモノ扱い

これは愛犬・愛猫家の方には申し上げにくいのですが、保険上のペットの扱いは「物」です。ですから保険では対物賠償などの適用対象になります。

つまり事故の相手の保険で補償することになるのです。

もちろん、相手側に賠償責任が発生しないと保険は適用できません。

相手が任意保険未加入の場合も保険の適用は有りません。自賠責保険は対人賠償のみで、対物賠償はカバーしないためです。

 

相手がいない自損事故はどうする

相手側の対物賠償での対応になるという事は、自損事故(相手がいない事故)の場合には適用のしようがありません。

先に述べたように、自賠責保険も使えません。

なんとか自分の保険で対応できないものでしょうか。

 

物扱いなら(悲しいけど)携行品特約が使えるのでは?

ここで考えられるのが携行品特約です。

事故にあった車両に積んでいたものが破損した場合に、修理費が支給されるという特約で、バイク保険ではチューリッヒ、共栄火災、AIG、三井海上が提供しています。

ですが、携行品特約は「生活上必要な動産に限り補償の対象とする」とされているのです。

具体的にはカメラ、ゴルフバッグは対象、現金、眼鏡、携帯電話等は対象外です。

個人の感覚とは少しズレが有ります。眼鏡が生活用必要な動産ではない? 理解に苦しみます。

さらに、この特約は「動物、植物等の生物は補償の対象としない」となっているので、ペットに携行品特約を適用することはできません

因みに「動物、植物等の生物は対象外」という情報は、保険販売用パンフレットにはまず記載されていません。約款まで読まないと把握出来ない情報です。やはり補償内容を詳しく知るためには、約款の確認が必要です。

 

バイクの保険に付帯するペット関連の補償

実はバイク保険の中には、ペットに関する補償が付けられるものがありますが、いずれも契約者が事故により帰宅できなくなった場合に、ペットホテルの費用を補償するという内容です。

【例】 チューリッヒのバイク保険のペット保障
ペットと一緒に出かけていた場合には、ペットホテル1泊分とペットホテルまでの交通費を補償。
ペットを残して外出していた場合には、ペットホテル延泊料金を1万円まで補償。

 

ペットのケガは、どの保険で補償する

このように見ていくと、バイクの保険でペットのケガを補償するのは現時点では難しいと言わざるを得ません。

ペット保険から補償を受けるしか方法は無さそうです。

念のため、ペット保険の約款もチェックしてみましたが、「交通事故を原因するケガは補償対象外」という条項はなく、「偶然且つ突発的な事象によるケガ」が補償対象となっています。

この「偶然且つ突発的な事象による」という条件については少し説明が必要です。

同じ条件が人間向けの医療保険や傷害保険にも付けられているのですが、その解釈が少し特殊なのです。

例えば、ジョギング中の心臓発作は「偶然且つ突発的な事象」には該当しません。何故ならジョギングという継続的行為により起こっていると考えられ、突発的ではないと捉えられるからです。

同様に靴擦れなども補償対象にはなりません。

どちらも、ジョギングという行為を行うに際して、自分で予防措置が取れると考えられるために補償対象にはならないのです。

つまり、ペット保険は交通事故のケガなどは補償されても、ペットを長時間バイクに乗せていたことが原因と考えられるケガや病気は、補償の対象にならない可能性があるのです。

ペット保険を契約するとしても、この点は確認しておいた方が良いでしょう。

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