交通違反 特定違反行為
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特定違反行為とは交通事故の中でも特に悪質なものについて、通常とは異なる点数を与えるものです。

これは私の意見ですが、特定違反行為は「違反」などと言う生ぬるいものではなく、殺人や傷害致死と言うべきだと思います。

先ずは、内容を見てみて下さい。

 

目次

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特定危険行為の内容と点数

点数はこのようになっています。

 

【表内の用語について】

運転殺傷等

自動車等の運転により故意に人を死亡又は負傷させたり、故意に建造物を損壊させて人を死亡又は負傷させること

 

危険運転致死傷

自動車の危険な運転によって人を死亡又は負傷させること

特定違反行為の種別  点数  
運転殺傷等運転殺人等62
被害者の治療期間が3ヵ月以上かかったか、後遺障害が残ったケガ55
被害者の治療期間が30日以上かかったケガ51
被害者の治療期間が15日以上かかったケガ48
被害者の治療期間が15日未満であったケガ又は、建造物の破損45
危険運転致死傷危険運転致死62
被害者の治療期間が3ヵ月以上かかったか、後遺障害が残ったケガ55
被害者の治療期間が30日以上かかったケガ51
被害者の治療期間が15日以上かかったケガ48
被害者の治療期間が15日未満であったケガ45
酒酔い運転35
麻薬等運転35
救護義務違反(ひき逃げ)35

 

お気付きとは思いますが、どれも運転者により防げるような行為ばかりです。

交通安全上の危険分子は排除するという目的に照らせば、点数などではなく永久欠格でも良いと思うのですが。。。

 

点数の計算方法

同じ特定違反行為でも、種別により計算方法が異なります。

 

運転殺傷等と危険運転致死傷

これらは、事故を起こしたこと、その事故に対して責任が有ることが予め加味されています。

そのため、この点数に基礎点数付加点数がさらに加えられることは有りません。

 

酒酔い運転と麻薬等運転

この2つの場合には、上記の表の点数に事故の付加点数を加えます。

 

救護義務違反

救護義務違反は、事故そのものではなく、事故の後にその場から逃げた「ひき逃げ」のことなので、当然違反点数とは別に考えられます。

よってどのようなケースでも、他の点数とは別に加算されることになります。

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