交通違反点数の種類と目的
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免許を持っていると頭の痛い「点数制度」。

あまり知られていないのですが、違反点数には種類があります

道路交通法の違反行為に対する点数と、事故の責任に応じて付け足される点数が有るのをご存知ですか?

 

目次

点数制度のおさらい

先ずは簡単におさらいです。

 

点数制度のルールはこのようになっています。

 

  • 交通違反をすると、その内容により点数が与えられる
  • 合計点数が一定数になると、免許が一時的に使えなくなったり、没収されたりする
  • 与えられた点数は、心を入れ替えて頑張ると、合計数に加えなくても良くなる

 

かなり簡単に書きましたが、詳しくはこちらをご参照ください。

 

運転免許の点数制度

 

違反点数の種類

交通違反の点数には種類が有ります。

法律に違反したことに対して与えられる「基礎点数」と、交通事故の責任に対して与えられる「付加点数」です。

 

基礎点数の対象となる行為

基礎点数は、道路交通法違反に対して与えられます

一般的な違反点数ですね。

基礎点数は、更に一般的違反行為と特定違反行為に分かれます

特定違反行為は、違反の中でも特に悪質と考えられるものです。

 

  • 一般違反行為

信号無視

速度違反

駐車違反 など

 

  • 特定違反行為

故意に人を死亡させたり、故意に建造物を損壊させて人を死亡させた

自動車等の運転により故意に人を負傷させたり、故意に建造物を損壊させて人を負傷させた

酒に酔っての運転

麻薬等を使用しての運転

ひき逃げ

 

 

付加点数の対象となる行為

付加点数は起こした事故に対しての責任により、基礎点数とは別に加えられる点数です。

事故の内容(死亡事故、傷害事故、当て逃げなど)とその事故に対する責任の度合いに応じて点数が決められています。

交通違反をした者が、事故の原因にもなっている場合交通違反をした者の相手にも責任が有り、相手が注意していれば、事故の被害がもっと小さかったと思われる場合。
被害者が死亡20点13点
被害者の治療期間が、3ヵ月以上又は、後遺障害が残った場合13点9点
被害者の治療期間が、30日以上3ヵ月未満の事故9点6点
被害者の治療期間が、15日以上30日未満の事故6点4点
被害者の治療期間が、15日未満の障害事故又は、建造物破損事故3点2点
当て逃げ5点

 

 

 

点数制度の目的

この点数制度は、1969年10月に次の3つを目的として開始されました。

 

  • 交通事故や交通違反を繰り返す危険性の高い運転者を道路交通の場から排除する
  • 交通事故を未然に防止して、安全な道路交通環境を確保する
  • 運転者が交通事故や交通違反をせず、無事故、無違反で安全運転を行うよう奨励する

 

社会全体の安全を維持するために、危険分子は排除するということです。
きつい表現ですが、納得いく意見です。

 

ここで注意したいのは、運転者の技量とか車両の性能とかは関係ないということ。

交通違反と技量野生のが関係ないのは当たり前と思うかもしれませんが、警察の方がおっしゃるには、捕まる方の多くは、「運転に慣れてるから大丈夫と思った」とか「バイクの性能が良いから、停止出来ると思った」など、本来の交通法規の目的と的外れな意見を言うそうです。

 

この3つの基本的な考え方を理解できないライダーが、違反を繰り返し、警察の言う「排除する」対象になるとのことです。

 

大変納得しました。

 

 

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