交通事故で弁護士が登場する事態にはあまり遭遇したくないものです。
ですが弁護士に依頼することで交渉を早期化したり、得られる保証額を増やしたりすることが出来るのも事実です。
一方で弁護士費用は高額になり易く、終わってみないと金額が確定しないという側面もあります。
この費用を補償するのが弁護士費用特約です。
目次
弁護士費用特約の内容
事故後の示談交渉中などに、弁護士の協力が必要となった場合にその費用を補償してくれます。
但しこの特約を用いる場合には、事前に保険会社に連絡を行う必要があります。
事前連絡なしに弁護士への依頼を開始してしまった場合、補償されない可能性があるので注意が必要です。
補償内容
保険会社により差がありますが、一般的には
相談料 : 10万円まで
弁護士費用 300万円まで
となっています。
弁護士費用特約はどの程度カバーできる?
実際にかかる費用のどの程度をカバーできるのでしょうか
ケースにより様々ですが、目安として日本弁護士連合会が作成した「アンケートにもとづく 市民のための弁護士報酬の目安」では以下のような数値が出ています。
相談料 5千円~1万円
着手金 30万~50万
報酬金 50万~100万
ちなみに着手金と報酬金は別のものです。
着手金 : 弁護士の交渉が成功・不成功に関わらず発生する依頼料
報酬金 : 弁護士の扱った事件の成功の度合いに応じて発生する成功報酬
また、この費用には実費は含まれていません。
実費とは収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料、供託金などがあります。
これらの統計を見る限りでは、弁護士費用特約で得られる補償額で賄えそうですが、報酬金とは別に日当を請求してくる弁護士事務所もありますので、依頼時にはよく確認しましょう。
補償の重複と注意事項
この弁護士特約ですが、損害保険(火災保険・自動車保険など)にはよくある特約です。
また、補償範囲が広く、配偶者や同居の家族に加えて、別居であっても未婚であれば子供まで補償範囲に含まれます。
そのため、その他の損害保険契約に弁護士費用特約が付いていれば、バイク保険に付ける必要はありません。