バイク保険の見積もり時には必ず「使用目的」を聞かれます。
殆どの会社は使用目的を3つに分類しており、どの使用目的を選ぶかにより、保険料が変わります。
- 業務
年間を通じて週に5日以上または、年間を通じて平均で月に15日以上、仕事に使う場合
- 通勤通学
業務には該当しないが、年間を通じて週に5日以上、または平均で月に15日以上、通勤や通学に使用する場合
- レジャー
業務・通勤通学のどちらにも該当しない場合
もし使用方法が複数に該当する場合には、上位の項目を選ぶ必要が有ります。
例えば、仕事で月に15日以上バイクを使うが、子供の送迎も行っているのであれば、上位の業務に該当します。
学校の夏季休暇などで、一時的に通学での使用が無いとしても、休暇期間の前後の通学に日常的にバイクを使うなら、使用目的は通学となりますので注意してください。
週に5日とか、月に15日という基準が設定されていますが、ポイントは「年間を通じた日常的な使用目的は何か?」ということです。
その主旨を外すと選択を誤ります。
自分ではなく、家族の通勤や通学の送迎だけを行っている場合にも、通勤通学に該当します。
学校や職場までではなく、近くの駅まで乗せるような場合にも、それが日常的に行われるのであれば通勤通学に該当するので注意してください。
ここでも「年間を通じた日常的な使用目的」と言う考え方が大切で、例えば冬の寒い間だけ送迎するとか、雨の日だけ送るという場合には通勤・通学には該当しません。
その他一般的事例です。保険会社により若干判断が異なることが有りますので、契約の際には念のため保険会社に確認願います。
- ボランティアは業務にも通勤通学にも該当しません
- 学生で通学には使っていないが、アルバイトに向かう時には使っているような場合には、通勤通学に該当する可能性が有ります。
- 一般的に保育園への送迎は通学に該当しませんが、幼稚園や都道府県知事の許認可を受けた予備校などへの交通手段とする場合には通学に該当する可能性が有ります。
- 一般的に介護施設への送迎などは業務にも通勤通学にも該当しません。