事故の時にはなんともなかったのに、後になって痛みが出てきた、というのはよく聞く話です。
交通事故は人身事故として届けないと、治療費が自己負担となる可能性が有ります。
物損事故として出した届け出を、後から人身にできるのでしょうか。
実はできるのです。でも少し注意が必要です。
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後から痛みが出てきてしまうようなケガ
内出血や炎症のように、事故直後には痛みが無くても、日が経つごとに痛みや腫れなどが出てくるケガも有りますが、それよりも気が動転してしまったことで、事故直後は痛みを感じなかったというケースが多いようです。
このような場合、人身事故として扱われているのであれば問題有りませんが、物損事故として届けられている場合には、公の記録は「人体への影響は何もなかった」となっているために、治療費が自己負担となってしまいます。
治療費以外にも、通院等によりもらえなくなった給与の補償なども出なくなります。
物損事故であったとしても、加害者の保険会社が「人身事故として扱う」と応じてくれてる事も有りますが、その後の補償などを考えると、公的な記録も人身事故としておいた方が良いでしょう。
切り替え手続きは簡単だが、直ぐに行わないとダメ!
物損事故から人身事故への切り替えは簡単なのですが、事故から時間が経てば経つほど難しくなります。
理由は簡単。時間が空くと「その症状は本当に事故が原因なのですか?」と疑われるためです。
なので人身事故への切り替えは、直ぐに実施しなければなりません。
目安としては事故後の1週間以内に次の1と2の手続きを終わらせるようにします。
物損事故から人身事故への切り替え手続き
切り替えの手続きは次のように進めます。
1.医師から診断書をもらう
必ず病院に行き医師に「交通事故で負ったケガである」ことを伝えてください。
そして診断書を発行してもらいます。
診断書には、事故とケガの因果関係が分かるように記載してもらいましょう。
2.医師の診断書を警察に提出する
提出先は事故の処理を行った警察署です。
先ずはその警察署に電話をし、物損事故を人身事故に切り替えたい旨を伝えてください。
その際に手続き必要書類と、受付可能な時間が指示されますので、それらを用いて警察で手続きを行います。
3.その後は警察が動く
人身事故への切り替え申請が行われると、警察による実況見分や書類の確認等の調査が行われます。
事故現場で実況見分が行われる際には、同席を求められることも有ります。
これら調査の結果、警察が人身事故であることを確認できれば、人身事故へと切り替わります。
人身事故となった後は?
人身事故扱いになると、被害者には治療費や賠償請求の権利など、多くの権利が生まれます。
一方で、加害者にとっては賠償責任に加えて法的な処罰が行われます。
一つは免許への加点です。人身事故を起こしたとして違反点数が付きます。
もう一つは刑事罰です。業務上過失致死傷害罪等に問われることが有ります。
業務上過失致死傷害罪等が適用されるかは、被害者側が告訴するかどうかにかかっていますので、告訴するかどうかの意思決定も求められることになるでしょう。