あなたのバイクが火事で燃えてしまう...
想像するのも嫌な状況ですが、実際には起こり得ます。
火災でバイクが燃えてしまった損害は保険で補償されるのでしょうか。
様々なケースごとに考えてみます。
目次
近所の火事であなたのバイクが燃えたらどうなる?
先ず最も許せないパターンです。
あなたではなく他人が起こした火事でバイクが燃えた場合です。
普通の感覚なら、火を出した方に弁償してもらうのが当然と思うでしょうが、実際にはそのようにはなりません。
実は火事に関しては、失火の責任に関する法律(通称:失火責任法)と言う特別な法律があり、その他の責任とは違った考え方がされているのです。
失火責任法には以下の定めがあります。
つまり火を出した人に重大な過失が無いなら、火事に対する責任を取らないで良いとされているのです。
(放火の場合には過失ではなく故意(わざと)なので、責任を問えます)
次のような原因は重大な過失を考えられますので、原因を作った人に責任を問えます。
タバコの火の不始末による失火
- 寝タバコをしていた
- わらが散乱している倉庫に、タバコの吸殻を捨てた
- 強風と乾燥の警報がでているときに、建築中の木造家屋の杉皮の屋根にタバコの吸殻を捨てた
- セルロイド製品が存在する火気厳禁の場所で、吸いかけのタバコを灰皿に放置した(そこへセルロイド製品が落下し、火災発生)
暖房器具の使用の不注意による失火
- 石油ストーブに給油する際、石油ストーブの火を消さずに給油した(石油ストーブの火がこぼれた石油に着火した)
- 石油ストーブのそばに蓋の無い容器に入ったガソリンを置いた(容器が倒れて火災発生)
- 電気コンロをつけたまま寝た(ベッドからずり落ちた毛布がコンロに垂れ下がり、毛布に引火した)
- 石炭ストーブの残火のある灰を、ダンボール箱に投棄した
- ニクロム線の露出している電熱器を布団に入れ、こたつ代わりに使った
- 火鉢で炭火を起こす目的でメチルアルコールを火鉢に注いだ
その他の不注意による失火
- 台所のコンロに、てんぷら油の入った鍋をかけたまま、長時間台所を離れた
- 火災注意報等が発令されている状況下で、周囲に建物が建ち多量のかんな屑が集積されている庭で焚火をした
バイクの損害を請求できても、もらえるかどうかは別
仮に重過失や放火が原因の火災で賠償請求が認められたとしても、実際に賠償金がもらえるとは限りません。
火事を起こした責任として、賠償を払うように求められたとしても、払うためのお金が無ければ、取り立てが出来ないからです。
賠償金の取り立てが出来ない場合には、裁判所に対して所定の手続きを踏むことで、被告の財産を差し押さえる事が出来ます(強制執行)。
しかし火災の場合には、被害者が複数いる場合も珍しくなく、賠償金額も多額になることが予想されます。
例え全財産を差し押さえたとしても、被害者全員に賠償金を払える額に足りるとは限りません。
そうなると、全ての被害者が少しづつ我慢し、賠償金を引き下げるしかありません。
加害者の損害賠償保険は使えない!
仮に火を出した方が損害賠償保険に入っていたとしても、保険会社からバイクに対する補償は得られません。
保険金が払われる条件が、次のように定められているためです。
「被保険者の日常生活における偶然な事故または、被保険者の居住の用に供される住宅の所有、使用または、管理に起因する偶然な事故によって他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したりしたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合。」
この条文はつまり「重過失や放火が原因の火災については、保険は適用できません」と言っているのです。
更に保険金を払えないケースとして、以下の定めも設けられています。
「保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反」
この一文も、「重過失や放火が原因の火災については、保険は適用できません」と言っています。
火事を起こした人から賠償を得るのはほぼムリ?!
ここまでの内容を纏めるとこのようになります。
他人が出した火事が原因でバイクが燃えた場合には、
- 失火責任法の定めにより、火を出した人は責任を負わない
- 失火法対象外となる故意や重過失により火事を出した人には賠償を求められるが、その人が入っている賠償責任保険は適用されない。
- 故意や過失で火事を出した人の責任が認められたとしても、その人に支払い能力が無ければ、賠償金の全額回収はできない
ということになります。
つまりは「よほど裕福な方が放火などの重過失で起こした火災でないと、賠償金はもらえない」ということです。
これではあまり現実的な話にはなりません。
あなたの家の火事で、バイクが燃えたらどうなる?
では、あなたの家の火事が原因で、あなたのバイクが燃えてしまった場合はどうなるのでしょう。
火災保険が使えそうですが、実は火災保険は住宅と家財しかカバーしません。車やバイクは補償に対象にはなっていないのです。
125cc以下のバイクが火事で燃えたなら、補償される可能性がある
しかし、125cc以下のバイクなら、火災保険で補償される可能性があります。
このような定めがあるケースです。
Q 自宅の車庫に置いてあった車や原動機付自転車が燃えてしまった場合も、自分の火災保険で補償されますか?
A 『THE すまいの保険』では、自動車は保険の対象に含まれないため補償されません。ただし、総排気量125cc以下の原動機付自転車は、家財を保険の対象とし、保険証券記載の建物内(敷地内車庫含む)に収容されている場合に補償されます。
※自動車については、「自動車保険」の車両保険にて補償させていただきます。
さらに火災保険は隣家からの延焼で負った被害も補償しますので、125ccまでなら他人が出した火災でも補償される可能性があるのです。
但しこの扱いは保険会社により異なりますので、ご自身の保険の確認をお勧めいたします。
借りている家が火事になり、バイクが燃えた場合には?
家を借りている場合に、自分が起こした火事でバイクが燃えてしまったらどうなるのでしょうか。
家を借りる時には『借家人賠償保険』への加入が義務付けられている場合がほとんどですが、借家人賠償保険は家主に対する賠償責任をカバーするだけなので、自分の物は補償されません。家主の家を直すための費用しか出ないのです。
ですが借家人賠償保険は単独での契約ではなく、火災保険の特約として契約されます。つまり元の契約である火災保険でバイクがカバーされる可能性があるのです。
火災保険は自分の家財を補償しますが、その家財の範囲にバイクが入っていれば補償されます。
中には自動車・自動三輪車・自動二輪車は補償されないものの、原動機付自転車(総排気量が125cc以下のもの)は補償範囲に入るとされている火災保険もあります。
この扱いは保険会社により異なりますので、ご自身の保険の確認をお勧めいたします。
例えば損保ジャパン日本興亜の個人用火災保険「The家財の保険」では総排気量125cc以下のバイクを家財と見なして補償の対象としています。
バイクが原因で出火した場合はどうなる?
バイクの設計上の問題や、バイクに用いられた商品が原因で出火した場合には、製造物責任法の適用になる可能性があります。
製造物責任法が適用されると、バイクの被害はバイクメーカーが補償することとなります。
整備不良が問題である場合には、整備を行った人の責任が問われます。
もしバイク店に整備を任せていて、その店の整備不良が出火の原因であると立証できるならば、その店に責任を問う事が出来ます。
バイクの車両保険でも補償される場合とされない場合がある
これまで挙げた事例のように、バイクが燃えた場合に何らかの補償を受けるには、自分で保険に入らなければなりません。
自分のバイクの損害や盗難を補償するための保険を車両保険と言います。
車両保険に入れば、バイクの損害に対して保険金が出ます。
しかし車両保険にも幾つかの種類がありますので、契約時には注意が必要です。
車両保険の中で最も保険料が安い「車対車のみ」や「エコノミー」は、他の車やバイクとの接触事故以外の原因でバイクが壊れても補償が得られません。
当然、火災も補償外となります(他の車両との接触が原因で燃えたなら補償されます)。
車両保険で火災の損害をカバーするには、「一般」という種類を選択しなければなりません。
バイクの火災への完璧な対処は
これまで見てきたように、自分のバイクが燃えた際に補償が得られる確実な方法は、自分で一般の車両保険に入ることです。
125cc以下のバイクであれば、火災保険の補償範囲に入れることが出来ますが、自宅敷地内で燃えた場合のみの補償なので、完璧とは言えません。
但し先に買い書きましたように、バイクの車両保険は会社によりかなり異なります。
その違いについて、こちらの記事に詳しく載せています。よろしければ参考にされて下さい。
参考記事 : バイクの車両保険 会社別比較