保険期間とは保険が有効な期間のことです。
この期間内に起きた事故だけが保険の対象となります。
保険の期間を過ぎてから保険会社に報告した事故でも、発生時刻が保険期間内に入っていれば補償の対象となります。
逆に保険加入申し込みが済んでいても、期間が始まる前に発生した事故は補償の対象にはなりません。
保険期間はバイク保険だけでなく、殆どの損害保険が夕方4時からの開始となっています。
つまり、保険期間が1月10日からだとしても、10日の午前0時から午後3時59分までの間に発生した事故は、保険の対象にならないのです。
保険の契約を行う際には、この点に注意してください。
特に注意が必要なのは次の2パターンです。
- 新規に契約する場合
もし、バイク保険の契約を持っていて、別の保険会社に切り替える場合には、古い保険の期間終了時刻も夕方4時なので、保険の空白期間は生じないのですが、全くの新規の場合には、夕方4時までは保険が効いていません。
なので保険の開始日に納車を受ける場合には次の何れかの対応が必要です。
・保険期間を納車の前日からに変更する
・納車を保険期間開始日の16時以降にする
・保険期間開始日の16時を過ぎるまで、納車を受けてもバイクには乗らない
- 共済からの切り替えの場合
16時の定めを持っているのは損害保険会社のみです。
同じバイク保険でも全労済などの共済と契約した場合には0時から発効され、失効も0時となります。
そのため、共済から損保への切り替えの場合には、共済の失効日と損保の発効日が同日でも、実際には0時から16時までの16時間は無保険となるのです。
このような場合には損保に連絡を取り、発効時刻を早めてもらうか、切り替え日の0時~16時にはバイクに乗らないなどの対策が必要です。