バイク保険の基礎用語 示談書
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示談の内容は当事者の理解を一致させ、その後の履行の指針として書面にまとめる必要があります。

示談の内容を双方に誤解が生じないように書面に纏めた物が示談書です。

 

示談書は誰でも作成できます。

弁護士でないと作れないとか、何かの資格が無いと作成できないなどの制限はありません。

ですが、必要な事項がきちんと盛り込まれていないと、後々揉めることになります。

 

示談書には少なくとも以下のような事項は記載されていなければなりません。

 

示談する当事者の名前
示談の対象となる事故の発生年月日
示談の対象となる事故が発生した場所の住所
示談の内容
示談金の金額
示談金の支払いの方法
示談金の支払期限

今後、この事故に関して当事者は何ら請求・訴訟などを行わない旨の記載

書類作成(示談成立)年月日

双方の記名押印

 

この他にも事故や示談の内容により、記載すべき事項が追加される可能性は大いにあります。
やはり専門家(損害保険会社、弁護士など)の協力を得たうえで、作成するのが得策でしょう。

 

 

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