交通事故で仕事が出来なくなり、得られなかった給与などの金銭的損害を言います。
この損害は相手から得る損害賠償の対象となります。
また自分の保険においても、人身傷害補償の補償対象となります。
(搭乗者傷害の補償対象にはなりません)
保険の支払いは何でもそうなのですが、休業損害の金額算定も根拠となる証明書(源泉徴収票など)の提出が必要となります。
また、その証明をもとに、予め定められた数式で損害額が算定されます。
休業損害の算定式は以下のように定められるのが一般的です。
事故直前3ヶ月間の月例給与等÷90日×対象休業日数
(休業期間中に会社から得た給与の額や、有給扱いとなった日数は算定額の減額要因となります。)
給与を得ていない職業の場合には次のような定めとなっています。
- 商業、工・鉱業者、農林漁業者、家族従業者
(事故前1年間の収入額-必要経費)÷365日×寄与率×対象休業日数
寄与率とは収入に対する貢献度合いです。
例えば、船員10人の漁船で働いている場合、1名の寄与率は原則10%と考えられるわけです。
- 専業主婦(主夫)の場合
5,700円×対象休業日数
収入を算定できるものがないので、一律5,700円/日で換算されます。
(ちょっと安すぎますよね?)
- 休業補償の対象とならない方々
無職、年金生活者、学生等で収入がない場合や、地主・家主などで働けない状況が収入の減少に直結しない場合には、休業補償の対象にはなりません。