FPならこう見直す バイク保険と自動車保険 ⑤
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【バイク保険・見直し実況解説】の第5回です。

今回はこれまでに決めた必要内容と現在加入している保険(自動車保険以外も含みます)を総合して検証します。

この作業は効果も大きいですが手間もかかります。

今回記す手順はファイナンシャルプランナーが有償で行う内容に近いものです。

法律に関する細かい条件などはリンク先を参照してください。

これまでにTさんが決めたこと。

相手への補償

対人賠償 無制限

対物賠償 無制限

自分への補償

必要補償 1億円

車両保険

必要性を再検討

ロードサービス

レッカー距離は50kmでカバー可能。

バイクよりも車への対応、特に故障リスクを重視。

JAFやクレジットカード提携のロードサービスも並行検討する。

 

これまでの検討手順はこちらからご覧いただけます。

「FPならこう見直す バイク保険と自動車保険」

① 必要な保障内容の考え方

② 相手への補償額と自分への補償額

③ 車両保険の選び方

④ ロードサービスの選び方

 

目次

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バイクの任意保険に入らなくても出る補償

任意保険に入らなくても出る補償があります。

Tさんの必要補償額は1億円ですが、その全額を任意保険でカバーする必要はありません。その他の補償が得られるなら、任意保険補償額は減らしても良いのです。

任意保険でこの内容を理解しないで任意保険を選ぶと、補償をつけ過ぎてしまいます。

ここで検討する項目
必要補償1億円のうち、幾らをバイク保険と自動車保険でカバーすべきか

 

社会保険等の公的機関からの補償

成人なら普段から負担している社会保険料。そこから得られる補償が結構あります。

Tさんをモデルに得られる補償額を算出してみました。

Tさんは50歳、1つ年下の奥様と19歳のお子様の3人家族です。

 

自賠責保険

事故の被害者になると自賠責保険からの保障が得られます。

  • 死 亡 : 最高3,000万円
  • 後遺障害: 最高4,000万円
  • 治 療 費 : 最高120万円

 

遺族基礎年金

国民年金・厚生年金の加入者が死亡した場合に、国から遺族に対して支給されます。

但し養育費の意味合いが強いので、18歳未満の子供がいない場合には支給されません。

Tさんの場合にはお子様が19歳なので支給対象外です。

詳しくはこちら

 

遺族厚生年金

厚生年金加入者(会社勤めをしている方)や、過去に会社勤めをしていた方が亡くなった場合に、その遺族に対して遺族基礎年金とは別に支給されます。

遺族基礎年金と違って、子供の有無や年齢に関係なく支給されます。

Tさんの奥様の場合には、年間424,800円を受け取れます。

詳しくはこちら

 

中高齢寡婦加算

遺族厚生年金を受給している妻に対して40歳から65歳まで支払われる追加分です。

女性が40歳を過ぎると再就職が難しく、生活が困窮する可能性が高いので、これを防止する目的で支給されます。

65歳以降は本人の年金が受け取れるようになるので、それまでのつなぎ措置として設けられているので、65歳を過ぎると受け取れません。

Tさんの奥様が65歳になるまで、毎年584,500円が受け取れます。

詳しくはこちら

 

健康保険

交通事故のケガに健康保険は使えないという声を時々聞きますが、普通通り使用出来ます。

本人の窓口負担額は通常通り3割が基本です。

詳しくはこちら

 

高額医療費制度

健康保険が適用となっても、集中治療が必要になった場合や、治療が長期化する場合には自己負担額が高額になります。

このような場合には高額医療費制度を用いれば支払った額の一部が返えってきます。

Tさんの場合、もし病院に月30万払ったとしても、自己負担の上限額は87,430円なので、差額の21万2,570円は返ってきます。

詳しくはこちら

 

障害給付

後遺障害が残った場合には障害給付が得られます。

Tさんが要介護1級となった場合には年間932,300円が支給されます。

詳しくはこちら

 

介護保険

65歳以上で交通事故にあい、その結果介護が必要となった場合には介護保険が適用されます。

適用となると、介護に要する費用の9割が自治体から支払われます。

Tさんは50歳なので、現時点で事故にあっても適用とはなりませんが、65歳以降の事故であれば対象となります。

詳しくはこちら

 

如何でしょうか。
最近評判のよくない公的保険制度ですが、いやいやどうして結構手厚いのです。

もちろんこれらの補償を得るには必要な手続きを行い、認可を得る必要が有ります。

黙っていてはどれも貰えません。

 

民間の保険などから得られる保障

生命保険や医療保険に死亡保障や入院保障が付いていますが、これらは交通事故でも支給の対象となります。

Tさんに調べていただいたところ、以下の保険が該当しました。

東京都民生協「生命共済」

    • 交通事故での死亡 : 2,000万円
    • 後遺障害 : 最大1,320万円
    • 入  院 : 10,000/日(1日目~184日目まで)
    • 通  院 : 3,000円/日(1日目~90日目まで)

 

バイク保険と自動車保険で補償すべき死亡補償額は?

仮に今すぐTさんが交通事故で亡くなったとすると、遺族に支給される額は総額で以下のようになります。

自賠責保険:3,000万
遺族厚生年金:1,699万
中高齢寡婦加算:935万
医療保険(都民共済):2,000万

合計 : 7,639万

奥様の残寿命を40年とした場合。将来受け取る金額も全て合算しています。奥様自身の年金は含んでいません。
事故の責任が本人にある場合には、支給額が減ることがあります。

 

1回目の検討でTさんの必要補償額は1億円と算出しましたが、そのうち7,639万円はすでにある保険でカバーできることが分かりました。

そうするとバイク保険や自動車保険で最低限カバーする必要がある死亡保障は2,400万円程となります。

 

さてようやく見積もりが取れるところまで来ました。

死亡保険金2,400万円が最低限カバーすべき金額です。

決定!
死亡保険金の最低限度は2,400万円

今回の検討の方法は、生命保険の補償額の検討にも使えます。

Tさんの場合、病気で死亡した際の備えに不足が有ることが分かりました。

この不足分は生命保険の見直しを通して補うことになるでしょう。

 

独身の方は、必要な死亡保障額がゼロとなると思います。その場合に保険でカバーすべきなのは、相手への賠償と、自分のケガや後遺障害への備えです。
これらについては次回の「FPならこう見直す バイク保険と自動車保険 ⑥」に記載しています。

FPならこう見直す バイク保険と自動車保険 ⑥」に続きます。

保険の見直しを行う為には、現在の資産状況や将来のライフプランニングとセットで考えると最大の効果が得られますので、ご興味が有れば、FPへ相談してみてはいかがでしょうか。

FPのチカラ

一口にFP資格と言っても実際には様々なランクが有ります。FP選択に迷ったら、最上位の資格であるCFPかFP1級の保有者を選んでください。因みに私はCFPの下のAFPです。AFPでもこの程度の提案は可能です。

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