交通事故の後処理で、「人身事故」とするか「物損事故」とするかという話が出ることがあります。
この時に加害者が「物損事故にして欲しい」と言い出したら要注意です。
事故にあう前に、人身事故と物損事故の違いはきちんと知っておきましょう。
目次
人身事故と物損事故の違い
先ず、人身事故と物損事故の違いをご説明します。
物損事故=物だけが傷ついた事故
人が傷ついたのなら全て人身事故です。人と物の両方が傷ついた場合でも、人身事故です。
軽微な擦り傷でも人身事故にした方が安全です。
その場では何も無いと感じても、後になって痛みが出てくることも有ります。
物損事故にされるとどうなる
事故にあって、物損とされると、どうなるのでしょう。
物損事故とは「人は全く傷ついていない」という意味です。
ですから擦り傷の治療に病院に行ったとしても、後日関節や首が痛くなったとしても、それは事故とは無関係だと判断されてしまいます。
厳密には警察への届け出が物損であったとしても、加害者或いは加害者の加入している保険会社が、人身事故として治療費等を支給することもあります。
しかし「物損だからケガと事故とは無関係!」と言うことも出来るのです。
そうなると当然治療費は自己負担です。相手の保険からも補償は出ません。
つまり物損事故にするということは、加害者にはケガについての責任が全く無いと認めることになるのです。
さらに物損事故の場合には、加害者に免許の違反点数が加算されませんし、刑事罰を受けることもありません。
このように加害者にとって物損事故にするということは、「壊した物を弁償すれば一切おとがめなし」になるということです。
当然、慰謝料を請求されることもありません。
「加害者が払わないなら、自賠責保険に負担させれば良い」と考えないでくださいね。
物損事故の場合、「被害者はケガをしていない」という扱いなので、自賠責保険からの支払いも受けられません。
自賠責保険の補償対象は人身事故のみです。
人身事故だとどうなる
人身事故となった場合、加害者には必ず免許の違反点数が加算されます。
また、自動車運転危険致死傷罪や、危険運転致死傷罪が適用される可能性もあります。
加害者には被害者のケガに対しての責任が生じるので、被害者の治療費だけでなく、後遺障害への補償や逸失利益等への慰謝料も負担することになります。
物損事故は被害者のデメリットだらけ
このように事故が物損事故として扱われるか、人身事故として扱われるかによって、結果は大きく異なってきます。
物損事故になると、加害者にはメリット、被害者にはデメリットが増えます。
もし物損として届けられてしまったら
事故の直後は気が動転していますので、言われるがままに物損事故としてしまうかもしれません。
もし事実と異なり物損とされたなら、直ぐに人身事故への切り替えを行ってください。
事故から1週間~10日以内であれば、人身事故への切り替えも不可能ではありません。
参考記事 : 物損事故を人身事故に切り替える方法