非接触事故とは衝突していない事故のことで、誘因(ゆういん)事故とも呼ばれます。
自分のミスで勝手にぶつかったり転んだりする「自損事故」とは異なり、何か他の要因に誘発されて起こる事故のことです。
例えばこのようなケースです。
- 駐車場から急に車が出てきたため、避けようとしたら転倒し、ケガをした
- 急に車に追い抜かれ、驚いて転倒し、ケガをした
このような事故は双方の認識が全く違うことが多いため、解決(示談)が困難となります。
目次
加害者にとっては他人事
先に挙げた2つのケースに限らず、非接触事故の場合には加害者(要因を作った側)が「あなたが勝手に転んだんでしょ」と考える傾向が有ります。
例えばコンビ二のケースでは「あなたが前を見てなかったから、止まれなかったんでしょ」となりますし、追い抜きのケースでは「十分に車間距離をとって抜いたのに、そんなにびっくりするはずがないでしょ」となるわけです。
また加害者には何も被害が無いので、示談を進める動機も希薄となります。
加害者の責任を問うのは、かなり難しい
非接触事故の場合、加害者に責任を認めさせるのは容易ではありません。
そもそも加害者が事故が起きたことに気付かずに、そのまま走り去ってしまう可能性すらあります。そうなると加害者の特定すら難しくなります。
また、加害者側の車体に傷は残りませんし、ブレーキ痕などの証拠が残るケースも稀です。そのため、相手側の過失を証明するのが難しくなるのです。
非接触事故は明確な証拠が残りにくいために、その他の細かな要素を積み上げて、相手の過失を問うことになります。特に目撃者がいない場合には、事実の立証が大変困難となります。
例えばコンビ二の事例では、次のような事柄を一つ一つ検証・立証しなければなりません。
- 車とバイク双方がお互いを確認できたのはどの地点か
- その時の車とバイク双方の速度はどうであったか
- その場所でバイクがブレーキをかけた場合に、停止可能な地点はどこか
- 車線変更での回避は出来なかったのか
これらの立証がかなり難しいのは、想像に難くないのではないでしょうか。
非接触事故にあった! 先ず行うことは?
非接触事故にあったら先ず行わなければならないのは、加害者の特定と事故の状況を証言してくれる目撃者の確保です。
具体的には次のような対応が必要です。
- 加害者に現場に留まってもらう
- 加害者が走り去ってしまうなら、ナンバーを記録する
- 近くにいる人にも現場に留まってもらう、無理なら連絡先を聞いておく
- 警察を呼び、事故の状況を説明し事故記録を残してもらう
少なくともこの4点は行うようにしましょう。
非接触事故の解決には専門家の協力が必要
非接触事故の解決には、弁護士や任意保険会社のアジャスターなど、専門家の協力が欠かせません。
単に交渉に慣れているというだけではなく、誘因事故の立証にはかなり高度な専門知識が必要となるためです。
例えば【その場所でバイクがブレーキをかけた場合に、停止可能な地点はどこか】を算定するためには、バイクの運動係数、タイヤと道路の摩擦係数、人が危険を察知してからブレーキを操作するまでに必要な反射時間などを引用し、理論的に停止可能な場所を立証しなければなりません。
経験や知識が無い人には到底できることではありませんので、専門家の協力が必要となるのです。
示談交渉はすっきりしない
加害者が特定できて示談交渉が行えたとしても、その結果はすっきりしないものになるでしょう。
こちらは加害者の車にぶつからないように避けたのに、自分側にも過失割合が生じるためです。
つまり「あなたにも責任が有る」とされるのです。
残念ながらバイクが動いていたのであれば、あなたにも過失が生じます。その割合は交渉次第でかなり動きますが、ゼロになることは稀です。
少しでも自分の過失割合を下げるためには、保険会社の担当者と連絡を密にとり、目撃者の証言を集め、戦略的に交渉を進めることが必要です。
そうすることで、スッキリしないまでも合意できる示談結果を得られるはずです。