搭乗者傷害保険に入っていても、実際の治療費は払われません。
搭乗者傷害保険は、ケガの部位と程度によって予め決められた保険金が出る補償です。
支払われる額は治療費とは関係がないので、単に”お見舞金が出るだけ”といって良いでしょう。
更に、自分の過失分については保険金が支払われないという致命的な弱点があります。
ご自身の治療費をきちんとカバーしたいなら、人身傷害が欠かせませんが、バイクの人身傷害保険料は大変高額です。
補償はキチンとしたいが、人身傷害は高くて契約できない。
そのような方は、バイク保険以外の補償を知っておくと役に立ちます。
搭乗者傷害だけを契約したがために、得られる補償が少なくなる場合には、別の保険で治療費をカバーすることを考えて下さい。
目次
自動車やバイクなどが相手の事故の場合
先ずは相手がいる事故でケガをした場合です。相手がいる事故では、相手の加入している保険から補償が得られます。
バイクでのケガを相手の自賠責保険でカバーする
自賠責保険は事故の被害者の救済を目的として、国が管轄している保険です。そのためあなたが被害者となった場合には、保険金を受け取ることが出来ます。
但し最低限の補償を行うことを目的としているので、支払われる保険金は高額ではありません。
満額でも死亡時3,000万円、後遺障害が残った場合で4,000万円、ケガの場合には120万円です。
さらに自賠責保険から保険金が支払われる為には、審査機関の調査が必要なので、保険金を請求してもすぐには支払われません。
このように自賠責保険と言うのは、お世辞にも十分な保障にはなりません。「無いよりはマシ」程度の補償と考えて下さい。
但し1つだけ知っておいた方が良い制度が有ります。
保険金が支払われないために、治療が滞ってはならないという考えから、さしあたりの費用として「仮渡金制度」が設けられているのです。
これは、補償額が決まる前に取りあえずの金額が支払われる制度です。この仕組みを使えば、実質的な保険金の前払いを受けられるので、治療費の一部を早期にカバーすることが出来ます。
バイクでのケガを相手の任意保険でカバーする
最も期待したいのがこの方法です。
多くの任意保険は対人対物無制限となっているので、相手が任意保険に入っていれば、救済される可能性はかなり高くなります。
相手が任意保険に入っていれば、治療が出来ないという事態にはなり難いでしょう。
しかし肝心の任意保険の加入率に問題があります。
実は自動車の任意保険の加入率は、全体の74%に留まっているのです。つまり自動車との事故に遭ったとしたら、4回に1回は相手が任意保険に入っていないのです。
さらにバイクの場合には、全体の45%しか任意保険に加入していません。 つまりバイクとの事故になったら、半分以上の確率で相手は無保険です。
バイクでのケガを無保険車特約でカバーする
相手が任意保険に入っていない場合、頼れるのは自賠責保険だけなのでしょうか?
実は自分の保険に「無保険車傷害特約」が付いていると、相手が任意保険に入っていなくても自分の保険から補償を得ることが出来ます。
「無保険車傷害特約」は自動付保となっている保険も多いのですが、あなたの保険にも付保されていることを念のため確認してください。
万が一付保されていないなら、必ず付保してください。付保しても保険料の額は殆ど上がりませんが、万が一の際の安心度は格段に上がります。
バイクでのケガを自分の健康保険でカバーする
交通事故のケガは健康保険が使えないと誤解されていることがありますが、そのようなことはありません。使えます。
ただし健康保険組合に対して「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
【注意】書式や手続きについては加入中の健康保険組合により異なることがありますので、必ず事前に保険証記載の問い合わせ先へ確認を行ってください。国民健康保険に加入されている方の問い合わせ先はお住まいの自治体となります。また、会社に勤めている方の業務中の事故の場合には管轄が健保ではなく労災となりますので、ご勤務先の担当者に手続きを依頼する必要があります。
この届出を提出すれば、普段のケガや病気と同じように、健康保険の補填が受けられるので、病院窓口での支払額が大きく減ります。
バイクでのケガを高度医療でカバーする
不幸にも高額の治療費が掛かってしまったら、高額医療費請求を行いましょう。
高額医療費請求とは、収入に応じて1か月の治療費の最高額を決め、それ以上の金額は払わなくともよいとする仕組みです。
高額医療費請求を行うと、払い過ぎた金額が健康保険組合から返金されます。
ただし領収書を用いた払い戻し手続きなので、一旦は自分で払わなければなりません。
搭乗者傷害は早期の保険金受領が期待できるので、当面の支払いは可能となるでしょうが、難しい場合には健康保険組合の「高額医療費貸付制度」を使ってください。
【注意】書式や手続きについては加入中の健康保険組合により異なることがありますので、必ず事前に問い合わせてください。また、業務中の事故の場合には管轄が健保ではなく労災となりますので、勤務先の担当者に手続きを依頼する必要があります。
相手がいない自損事故の場合
自損事故の場合や対物事故のように、相手がいない事故の場合には、自賠責保険からの補償は得られません。
また、自分の保険の対人賠償も使えません。この場合には次のような対応が必要となります。
健康保険でカバーする
交通事故のケガは健康保険が使えないと誤解されていることがありますが、そのようなことはありません。使えます。
加害者となってしまっても、健康保険の使用は可能です。ただし被害者になった時同様に健康保険組合に対して「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
【注意】書式や手続きについては加入中の健康保険組合により異なることがありますので、必ず事前に問い合わせてください。また、業務中の事故の場合には管轄が健保ではなく労災となりますので、勤務先の担当者に手続きを依頼する必要があります。
この届出を提出すれば、普段のケガや病気と同じように、健康保険の補填が受けられるので、病院窓口での支払額が大きく減ります。
高度医療でカバーする
治療費が高額になる場合には、高額医療費として健康保険組合より払い戻しを受けることが出来ます。
ただし領収書を用いた払い戻し手続きなので、一旦は自分で払わなければなりません。
搭乗者傷害は早期の保険金受領が期待できるので、当面の支払いは可能となるでしょうが、難しい場合には健康保険組合の「高額医療費貸付制度」を検討する必要があります。
【注意】書式や手続きについては加入中の健康保険組合により異なることがありますので、必ず事前に問い合わせてください。また、業務中の事故の場合には管轄が健保ではなく労災となりますので、勤務先の担当者に手続きを依頼する必要があります。
搭乗者傷害保険は、単独では役に立たない
ご覧いただいたように、搭乗者傷害保険は単独ではあまり役に立ちません。
搭乗者傷害保険は、保険金の支給までに時間がかかる人身傷害保険のデメリットを補う為の補償と考えるべきものなのです。
しかし皮肉なことにその不完全さ故に、保険料はかなり安くなります。
特に、人身傷害を契約せずに搭乗者傷害だけを選んで契約すると、保険料は半額以下になることも珍しくありません。
搭乗者傷害と人身傷害のどちらを選択するかは、本人次第なのですが、日々保険に接している私から見れば、搭乗者傷害だけを選べる方とは次の何れかだと思います。
- 高額の治療費が掛かっても、自分で支払えると考えている方
- 事故に遭っても自分はケガをしないと考えている方
- 金銭的理由でケガの治療が難しくなるなら、むしろ死んだ方が良いと考えている方
保険料を節約する方法として、搭乗者傷害はとても魅力的ですが、万が一の場合を考えて検討することをお勧めします。