搭乗者傷害は、事故の時にバイクに乗っていた人のケガを補償する保険です。
自分はもちろん、同乗者も補償されます。
但し、治療費が出る保険ではないので注意してください。
簡単に言えば、「お見舞金」が出る保険です。
目次
自分のケガは自賠責保険では補償されない
最初に確認いただきたいのですが、あなたが加入する自賠責保険ではあなたのケガは補償されません。
もし他人の自動車やバイクとの事故であるならば、相手の自賠責保険でカバーされます。
ですが、自賠責保険の補償額は必要最低限であるため、治療に十分な額に達しない可能性があります。
また、バイクの場合には相手がいない事故(自損事故)の割合が高いため、自分のケガに対して自分で補償をかけておく必要が自動車事故以上に高くなります。
その為、どこの保険会社でもバイクに乗っている方のケガの補償として、搭乗者傷害保険と人身傷害保険を設けており、そのどちらかへの加入を義務付けています。
参考記事 : 自賠責保険と任意保険の違い
搭乗者傷害保険が補償する範囲
搭乗者傷害は自賠責保険と違って、あなたが掛けた保険はあなたとバイクの同乗者のケガを補償します。
あなた一人で乗っていればあなただけ、後ろに誰か乗せていたなら、あなたとその人2人のケガが補償対象です。
時々「2人乗りはしないから搭乗者傷害はいらない」と言う方がいますが、搭乗者であって同乗者ではありません。
事故が起きた際にバイクに乗っていた方のケガを補償するので、運転者も同乗者も補償されます。
搭乗者傷害保険の補償内容
先に「搭乗者傷害の補償はお見舞金のようなもの」と書いた通り、「治療の足しにしてください」というような方法で支給されます。
例えば脳や臓器損傷なら100万、腕や足の切断なら50万、通院一日なら1万、5日以上なら10万というように、予め補償額が決まっています。
実際の治療費がいくらかかったかは関係なく、予め決められた額が支払われるのです。
またこの金額はそれが原因で死亡した場合は全額払われますが、死亡ではない場合には状況に応じて減額されます。
臓器損傷等の損害で100万円払われたとしても、実際の治療がそれで収まることは少ないでしょう。
そのような点から、搭乗者傷害は治療を開始するために取り合えずかかる額の補償、と考えた方が無難です。
また、一口に「予め決められた金額」といっても補償内容は保険会社によりかなり異なります。
当サイトで調査したところ以下のようになりました。
内容は2019年1月現在です。
分かり易いように細かな差異は反映していませんので、契約前にはご自身でも確認されるようお願い致します。
スライドすることで、右端まで見ることが出来ます。
三井ダイレクト損保 | チューリッヒ | アクサダイレクト | 共栄火災 | あいおい ニッセイ同和 | AIG損保 (旧富士火災) | 損保ジャパン 日本興亜 | 三井住友海上 | |
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死亡補償 | 1名につき保険金全額 | |||||||
後遺障害補償 | 1名につきその状況に応じて保険金額の4~100% | 1名につきその状況に応じて保険金額の4~100%(重度障害の場合の別規定在り) | 人身傷害保険が基本契約となっており、そちらで補償される | 1名につきその状況に応じて保険金額の4~100% | ||||
医療補償 | 5日以上入院または通院した場合は一律10万円、5日未満の場合は一律1万円 | 【2018年12月31日迄の契約】傷害の部位と症状により予め決められた保険金を支払い。5万~110万円 | 入通院日数4日以内の場合は1万円、5日以上の場合は部位・症状に応じて10万~100万円 | 入院した場合には、入院日数に関わらず1名につき10万円 | 治療日数が1日から4日の場合は一律1万円。治療日数が5日以上の場合はケガの内容に応じて10万円~100万円 | 治療日数が1日から4日の場合は一律1万円。治療日数が5日以上の場合はケガの内容に応じて10万円~100万円 | 治療日数が1日から4日の場合は一律1万円。治療日数が5日以上の場合はケガの内容に応じて10万円~100万円 | 治療日数が1日から4日の場合は一律1万円。治療日数が5日以上の場合はケガの内容に応じて10万円~100万円。 |
【2019年1月1日以降の契約】ケガの部位・症状に関わらず 一律 10万円 | 入院一時金特約を付加することで、入通院5日未満一律1万円、5日以上10万円の補償追加可能 | (別設定で通院日数に応じた補償の選択も可能) | (倍額特約あり。また、別設定で通院日数に応じた補償の選択も可能) | (倍額特約あり。また、別設定で通院日数に応じた補償の選択も可) |
参考記事 : 搭乗者傷害保険では不足する治療費をどのように用意するか
バイクを借りる方は要注意
友人のバイクなどを借りることが有る方は、保険加入の際に「他車運転特約」を必ず付けてください。
他車運転特約を付けないと、借りたバイクで事故にあったときには補償がされません。
バイクを借りるというのは、レンタルバイクも含みます。
レンタルバイクを借りる場合にはレンタルバイク用の保険に入れますが、補償内容が極端に薄いので、レンタルバイクの保険に加えて、他車運転特約を用いて自分の保険も効くようにしておくことをお勧めします。
参考記事 : バイクの保険を一日だけ掛けたい時はどうする?