「ながらスマホ事故」賠償金は出るのか?
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滋賀県での「ながらスマホ事故」の判決がでました。

求刑を8か月上回る実刑判決という、大変珍しい判決となりました。

刑事罰は決まりましたが、被害者にとっては「賠償金が得られるか?」という民事上の問題がまだ残っています。

この事故は他人事と考えず、皆の教訓とすべき事例です。

 

目次

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求刑を上回る異例の判決

今回出された判決は次のような内容です。

ながらスマホ:求刑上回る判決 滋賀5人死傷事故

滋賀県多賀町の名神高速道路で昨年11月21日、スマートフォンを操作しながら大型トラックを運転し5人が死傷する追突事故を起こしたとして自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた新潟県見附市の元運転手、M被告(50)の判決公判が19日、大津地裁であった。裁判官は禁錮2年の求刑を上回る禁錮2年8月の実刑を言い渡し、求刑について「従前の事例にとらわれており、過小評価だ」と述べた

判決によると、被告のトラックは渋滞で停止中か減速中だった愛知県一宮市の会社員、水谷勇二さん(当時44歳)の乗用車に追突。弾みで他3台の車も巻き込み、水谷さんを死亡させ、4人にけがをさせた。

今井裁判官は、M被告が運転中にスマホのアプリで目的地までの距離や到着時刻などを調べる操作をし、スマホを床に落として約10秒間脇見をしたと認定し、「危険性は著しく高い」と断じた。【毎日新聞 - 森野俊】

検察は2年の懲役を求めましたが、これに対して裁判所は「過去の事例にとらわれた求刑だ。本当の罪はもっと重い。」として、2年8か月の実刑を言い渡しています。

 

被告の行動は特別ではない

この裁判の初公判は今年の1月25日でした。その段階で、被告は起訴事実を認めていました。

被告が全面的に認めたことで、これだけ早く結審したのでしょう。

事故の原因となったスマホの操作が、経路の確認であったこと、スマホを拾う間に事故が起きたことからしても、私はこの被告をいいかげんな方と断言する事が出来ません。

自分にも思い当たる節が有るために、ごく普通の方に思えてしまいます。

 

車を運転しながら、スマホで経路を確認するという行為は、誰にでも経験が有るのではないでしょうか。

例えスマホを使っていない方でも、運転中に床に落ちた物を拾ったり、書類やメモなどに少し目を通したりしたことはあるのではないでしょうか。

これまでに自分も同じようなことを行っています。それも1度や2度ではありません。

そのため、この被告の行為が他人事とは思えないのです。

 

車やバイクを止めるのは勇気がいる

車やバイクを自分の予定していなかった場所に止めるというのは少しだけ勇気が要ります。

何故だか分かりませんが、止まりたくないという意識が働きます。

私は車よりバイクの時に強く感じるのですが、皆さんはどうでしょうか。

 

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賠償金は払われるのか?

この記事を引用したのにはもう一つ理由が有ります。

保険がどうなっているか気になったのです。

 

被告が過失を認めたこと、そして追突事故であることから、過失割合は間違いなく被告10割でしょう。

被告10割ということは、被害者への賠償金を全額被告が負担するということです。

当たり前だと思う方もいるでしょうが、過失の1割でも自分側にあれば、次のような対応が取れるのです。

  • 賠償金の取り立てを保険会社に委託できる
  • 自分が加入している保険からも保険金が得られる

しかし、被告の過失が10割となると、これら2つの対応が執られません。

自分の自動車保険会社はなにもしてくれないのです。

このような状況で、はたして被告は賠償金を払うでしょうか?

 

被告は大型トラックの運転中であったので、業務上の事故であることは間違いないでしょう。

業務用トラックが自賠責保険未加入ということは考えにくいので、自賠責から3,000万円は下りると思います。

 

ですが死亡した44歳の男性への賠償額が3,000万円で収まるとは思えません

それ以上の賠償責任が問われるのは間違いないのですが、果たして実際に支払われるのでしょうか?

さらにケガをした4名への賠償も必要ですから、賠償額は1億を超えても不思議ではありません。

50歳の男性被告が、1億円の賠償金を支払えるとは到底思えませんので、実際に賠償金が支払われるかどうかは、被告の勤務先がどのような保険に加入しているかによって変わってしまいます。

もしも会社の保険が無制限に賠償金を支払うという契約なら良いのですが、そうでなければ賠償額は減額されます。

多重事故で役に立つ、人身傷害、無保険車傷害、弁護士費用特約

会社が十分な保険に入ってなく、十分な補償が得られない場合にはいなかった場合には、被害者の任意保険に人身傷害補償無保険車傷害が付いていれば、何とかなるかもしれません

これらの特約は、相手方に賠償能力がない時に補ってくれるのです。

これらの特約がなかったら、賠償金の満額受領は諦めなければならないかもしれません

また、この手続きには弁護士の協力が不可欠でしょう。

被害者が弁護士費用特約に加入しているかどうかで、遺族の負担もかなり変わります。

このような事故を聞くたびに、保険選びは大切だとつくづく感じます。

 

どちらを選ぶ? 「便利さ」と「危険」

かつて経路の確認は紙の地図でしかできませんでした。そのため、道順を確認するには車を止める必要が有りました。

現代ではナビ発達したことで、車を止めなくても、ある程度なら経路確認ができるようになりました。

しかし、この「車を止めなくもできる」という意識が、今回の事故の引き金となっていることを忘れてはいけません。

スマホの発達でバイクにも簡単にナビが付けられるようになりました。また、外さなくてもスマホ操作ができるバイク用グローブも珍しくありません。ライダーが走りながらスマホを操作できるような環境が、どんどん整ってきています。

このような環境の中でも敢えてバイクを止める、車を止めることが他人と自分を守るうえで如何に大切かをこの判決は訴えているのだと思います。

例え少しの操作であっても、ナビを操作するならバイクを止める。

直ぐに実行しませんか?

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